○東部地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月19日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年東部地域広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 条例第3条第1項に規定する給料表は、東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成5年東部地域広域水道企業団企業管理規程第4号。以下「給与規程」という。)第3条第1項に規定する企業職給料表(別表第2)とし、その適用範囲は、同表の定めるところによる。

(フルタイム会計年度の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に掲げる等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)のとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、東部地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成22年東部地域広域水道企業団企業管理規程第2号。以下「初任給規程」という。)別表第2に掲げる学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規程別表第4修学年数調整表において加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに当たり、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数に、その調整年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として企業長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第7条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 給与規程第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第7項中「勤務時間規程に規定する週休日」とあるのは「当該会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算等により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

3 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第12条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を東部地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年企業管理規程第1号。以下「職員勤務時間規程」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が職員勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識及び技術並びに職務経験等に照らし、第3条から第5条の規定を適用して得た職務の級及び号給による給料月額とする。

(最低賃金を満たす号給の規定)

第12条の2 第3条又は第12条により決定された給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条で定める最低賃金を下回るときは、その最低賃金を満たす直近上位の号給を基準とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、次の各号に掲げる給料の区分に応じ支給する。

(1) 月額により給料が定められた会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料を支給する。

(2) 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

2 前項第1号の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

3 給料の支給日は、月額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の17日とし、日額又は時間額で給料が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月17日とする。ただし、その日が休日又は日曜日、若しくは土曜日に当たるときは、給与規程第6条第1項及び第2項の規定を準用するものとする。

4 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項及び次項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、給料を支給する。

5 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算等により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料を支給する。

(給与の支払)

第14条 給与規程第5条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(会計年度任用職員の通勤手当)

第15条 条例第5条の規定により準用する東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第4号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲のほか、通勤手当の支給額その他通勤手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、給与条例の適用を受ける職員の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤手当については、企業長が別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第16条 条例第6条の規定により準用する給与条例第9条に規定する勤務に従事することを命ぜられた会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第17条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条第1項及び第2項に規定する規程で定める割合、同項及び第5項に規定する規程で定める時間については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第18条 条例第8条第1項に規定する規程で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第8条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第8条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第8条第2項に規定する規程で定める割合は100分の25とする。

(会計年度任用職員の休日勤務手当)

第19条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当の支給対象となる勤務時間のほか、休日勤務手当の支給割合その他休日勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第20条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給対象となる勤務時間のほか、夜間勤務手当の支給割合その他夜間勤務手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の宿日直手当)

第21条 条例第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給対象となる勤務時間のほか、宿日直手当に関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の時間外手当等の支給日等)

第22条 条例第7条及び第8条に規定する時間外勤務手当、条例第9条に規定する休日勤務手当及び条例第10条に規定する夜間勤務手当の支給日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該期間における全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員は、条例第12条に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第24条において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

2 給与規程第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第24条第2項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

3 前項の場合において、給与規程第20条第4項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合については、当該フルタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同項に規定する割合とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与規程第21条の規定により準用する範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第24条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員は、条例第13条に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

2 前項に規定するもののほか、給与規程第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第20条第5項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額(日額又は時間額で給料が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、給与規程第20条第4項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合については、当該パートタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同項に規定する割合とする。

4 条例第13条第2項に規定する規程で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 給与規程第21条の規定により準用する範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 条例第13条の2第2項に規定する規程で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条条例第9条の規定により準用する給与条例第12条条例第10条の規定により準用する給与条例第13条及び条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務の日の属する年度の現日数から職員勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間規程第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。(次条について同じ。)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第26条 条例第8条から第10条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間規程第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による給料 第12条第2項の規定により計算して得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料 第12条第3項の規定により計算して得た額

(休暇時の給料)

第27条 時間額で給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が、東部地域広域水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年規程第2号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第2条で準用する上野原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年上野原市規則第2号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(委任)

第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規程に定めのない事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月6日企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日企業管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日企業管理規程第11号)

この規程は、令和4年10月20日から施行する。

(令和4年12月8日企業管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年1月15日企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日企業管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第2(第5条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

企業職

一般事務

高校卒

1

1

1

17

事務補助

高校卒

1

1

1

1

専門事務


2

1

2

21

備考 この表の「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

東部地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月19日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月19日 企業管理規程第1号
令和2年11月6日 企業管理規程第7号
令和4年3月4日 企業管理規程第3号
令和4年10月20日 企業管理規程第11号
令和4年12月8日 企業管理規程第13号
令和6年1月15日 企業管理規程第9号
令和6年3月15日 企業管理規程第1号