○東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成5年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、東部地域広域水道企業団職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定する職にある者に対して支給する。ただし、管理職手当の月額は給料月額の100分の20を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通機関の用具で規程で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

第10条 削除

(災害派遣手当)

第10条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため東部地域広域水道企業団に派遣された職員で、住所又は居所を離れて東部地域広域水道企業団の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規程に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定に定める正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、企業長が別に定めるところにより割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規程に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき規程に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規程に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規程に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、企業長が別に定める割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(企業長が別に定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する企業長が別に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額に第1項の規定に定める勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)第2項の規定に定める勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 企業長が別に定める時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項の規定に定める60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額に第1項の規定に定める勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規程に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定に定める勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規程に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規程に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規程に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規程に定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 第11条第12条及び前条の規定については、第4条の規定により管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(職員の給与の基準)

第18条 職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨並びに企業団を組織する地方公共団体の給与の額を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第19条 職員が、企業長が別に定める正規の勤務時間に勤務しないときは、そのことにつき特に承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休暇の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(臨時的任用職員の給与)

第22条 地方公務員法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第22条の2 会計年度任用職員の給与は、別に企業長が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第5条第6条及び第7条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項、第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 当分の間、第2条第3項に規定する手当のほか、職員に対し、特例一時金を手当として支給する。

3 第21条本文の規定は、前項に規定する特例一時金については、適用しない。

(平成7年7月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月10日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月4日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成5年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年3月25日 条例第4号
平成7年7月21日 条例第1号
平成7年12月12日 条例第5号
平成14年1月14日 条例第1号
平成16年3月10日 条例第1号
平成18年3月23日 条例第5号
平成22年11月25日 条例第4号
平成23年3月4日 条例第1号
平成29年3月6日 条例第6号
令和2年3月2日 条例第1号
令和4年3月4日 条例第2号
令和5年3月14日 条例第4号