○東部地域広域水道企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例
令和2年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与の種類)
第2条 地公法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、その者の職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等に応じたものとし、職務の級及び当該職務の級ごとの号給をもって決定するものとする。
3 手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいう。
4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、企業長が規程で定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第4条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月額、日額及び時間額とし、同種の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員との権衡等に留意したうえ、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務態様に応じ、企業長が規程で定める給料とする。
(会計年度任用職員の通勤手当)
第5条 東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第4号。以下「給与条例」という。)第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第6条 給与条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第7条 給与条例第11条第1項、第2項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と、同条第2項中「東部地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成5年東部地域広域水道企業団企業管理規程第6号)第2条で準用する上野原市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年上野原市条例第49号。以下「職員勤務時間条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4項の規定により割り振られた1週間の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間」と、同条第5項中「職員勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に定める週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき規程に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規程に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、規程に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、当該パートタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規程で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規程に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(前項に規定する規程で定める時間を除く。)を合計した時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)、前項の規定よる勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(会計年度任用職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第14条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 給与条例第17条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして企業長が規程で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 給与条例第17条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして企業長が規程で定めるパートタイム会計年度任用職員については、勤勉手当を支給しない。
(会計年度任用職員の給与の基準)
第14条 会計年度任用職員の給与の額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨並びに企業団を組織する地方公共団体の給与の額を考慮して定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、職員勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第16条 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、規程に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東部地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 東部地域広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東部地域広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 東部地域広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東部地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 東部地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年東部地域広域水道企業団条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月15日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。