○東部地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年12月24日

条例第2号

東部地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職及びその他の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給対象)

第2条 この条例の規定により報酬の支給を受ける者は、別表第1のとおりとする。

(報酬の額)

第3条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第4条 特別職の職員の報酬の支給方法は、次に定めるところによる。

(1) 年額報酬の支給を受ける職員の報酬は、年1回年度末にこれを支給する。ただし、都合により年3回を限度とし、その月まで支給することができる。

(2) 年額報酬の支給を受ける職員がその職についた場合は、その日の属する月から、その職を離れた場合は、その日の属する月までをそれぞれ月割計算で支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して支給しない。

(3) 前号の規定によりその職を離れたときは、その日の属する月以降から年度末までにこれを支給することができる。

(4) 日額報酬の支給を受ける特別職の報酬は、勤務した都度支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合は、勤務の末日に支給する。

(費用弁償)

第5条 第2条各号に掲げる者が職務のため旅行したときには、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2に掲げる額とする。

3 前項の規定による旅費が他の機関から支給されるときは、費用弁償しない。

(費用弁償の支給方法)

第6条 特別職の職員の費用弁償の支給方法は、東部地域広域水道企業団職員等の旅費に関する規則(令和3年東部地域広域水道企業団規則第1号)の規定による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成22年2月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

題名

区分

金額

企業長、副企業長

年額

48,000円

監査委員

年額

36,000円

水道料金審議会委員

日額

3,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

9,800円

その他の非常勤職員

日額

予算の範囲内で企業長が定める額

別表第2(第5条関係)


種別

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

職別


地方別

企業長、副企業長

県内

最上級の運賃

実費

実費

14,900円

3,300円

県外

16,500円

監査委員

県内

最上級の運賃

実費

実費

13,300円

3,000円

県外

14,800円

その他の非常勤職員

企業長が相当と認める職の旅費相当額又は費用弁償の額

東部地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年12月24日 条例第2号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年12月24日 条例第2号
平成17年3月2日 条例第1号
平成18年3月23日 条例第7号
平成20年11月26日 条例第2号
平成22年2月26日 条例第2号
平成29年3月1日 条例第5号
令和2年3月2日 条例第1号
令和3年2月26日 条例第1号