○東部地域広域水道企業団職員等の旅費に関する規則
令和3年1月15日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 旅費(第13条―第22条)
第3章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(2) 出張 職員の公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規則で「何級の職務」という場合には、東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成5年東部地域広域水道企業団企業管理規程第4号)第3条第1項に規定する企業職給料表による当該級の職務及び当該企業職給料表の適用を受けない者について企業長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この規則において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、企業団を組織する市のそれぞれの町の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、当該旅行に関する事項を記載した旅行命令簿等を提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者等に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、企業長が定める。
(旅行命令簿等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から旅行する場合(企業団を組織する市の区域内の出張を含む。)において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給し、少ないときは居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする事由を生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中に年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明かにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(船賃)
第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 3級以上の職務にある者については、中級の運賃
イ 2級以下の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 3級以上の職務にある者については、上級の運賃
イ 2級以下の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
4 公有車を利用して旅行したときは、車賃は支給しない。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じ、別表の定額とする。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食事を要する場合に限り、支給する。
(日額及び月額旅費)
第19条 日額及び月額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、企業長が別に定める。ただし、その額は、当該日額及び月額旅費の性質に応じ第6条に規定する旅費について、この規則で定める基準を超えることができない。
(企業団を組織する市の区域内の出張旅費)
第20条 職員が企業団を組織する市の区域内に出張する旅費については、別に企業長が定めるところによる。ただし、その額は、第6条に規定する旅費について定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等になった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地と見なして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
第3章 雑則
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規則の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(外国旅行の旅費)
第24条 外国旅行の場合の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。
(旅費の特例)
第25条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規則の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規則の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は同法第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第17条、第18条関係)
宿泊料及び食卓料
区分 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
3級以上の職務にある者 | 県内 | 円 9,800 | 円 2,200 |
県外 | 10,900 | ||
2級以下の職務にある者 | 県内 | 7,800 | 1,700 |
県外 | 8,700 |
備考 上級者に随行する旅行で旅行命令権者が特に認める場合は、鉄道賃、船賃、宿泊料及び食卓料を上級者の当該定額等と同額にすることができる。