○東部地域広域水道企業団使用水量認定等取扱基準

平成18年3月23日

告示第5号

(認定対象)

第2条 水量の認定は、次に掲げるところによる。ただし、善良な管理者の注意を怠った場合は、認定を行うことができない。

(1) 地下埋設管からの漏水等

(2) 壁体及び床下における漏水

(3) その他特別の理由による漏水

2 前項において、善良な管理者の注意を怠った場合とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 使用者の過失により給水装置を損傷したとき。

(2) 漏水の事実を認めながら修理を怠ったとき、又は延期したとき。

(3) 給水装置の器具等で漏水の事実を容易に認識できるとき。

(4) 漏水頻度の多い管で、当該布設替を勧告しても、布設替を行わないとき。

(5) 給湯器又はこれに類する器具で二次側からの漏水のとき。

(6) 給水装置で、受水槽等の流入制御器具が不良のとき。

(7) 無届工事による漏水のとき。

(8) 漏水箇所の修理を指定給水装置工事事業者以外で工事したとき。

(認定の申請)

第3条 水量の認定を受けようとする者は、水量認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 企業長が必要と認めたときは、指定給水装置工事事業者の修理工事報告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(認定)

第4条 企業長は、当該申請に基づき実情を調査し、水量の認定が必要と認めたときは、速やかに結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の認定水量を決定するときは、水道技術管理者の意見を徴するものとする。

(認定水量)

第5条 認定水量は、認定を行う検針水量から前1年間の使用水量を平均した水量を超えた部分の2分の1を減じた水量とする。ただし、これによりがたい場合は、企業長が認めた水量とする。

2 認定水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日企業管理規程第2号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年1月15日告示第13号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第3号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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東部地域広域水道企業団使用水量認定等取扱基準

平成18年3月23日 告示第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年3月23日 告示第5号
平成21年4月16日 企業管理規程第2号
平成23年4月1日 告示第3号
平成26年3月10日 告示第3号
令和7年1月15日 告示第13号
令和8年3月27日 告示第3号