○東部地域広域水道企業団使用水量認定等取扱基準
平成18年3月23日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、東部地域広域水道企業団給水条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第6号)第26条及び東部地域広域水道企業団給水条例施行規程(平成18年東部地域広域水道企業団企業管理規程第17号)第18条第2項の規定に基づく使用水量の認定等について、必要な事項を定めるものとする。
(認定対象)
第2条 水量の認定は、次に掲げるところによる。ただし、善良な管理者の注意を怠った場合は、認定を行うことができない。
(1) 地下埋設管からの漏水等
(2) 壁体及び床下における漏水
(3) その他特別の理由による漏水
(1) 使用者の過失により給水装置を損傷したとき。
(2) 漏水の事実を認めながら修理を怠ったとき、又は延期したとき。
(3) 給水装置の器具等で漏水の事実を容易に認識できるとき。
(4) 漏水頻度の多い管で、当該布設替を勧告しても、布設替を行わないとき。
(5) 給湯器又はこれに類する器具で二次側からの漏水のとき。
(6) 給水装置で、受水槽等の流入制御器具が不良のとき。
(7) 無届工事による漏水のとき。
(8) 漏水箇所の修理を指定給水装置工事事業者以外で工事したとき。
(認定の申請)
第3条 水量の認定を受けようとする者は、水量認定申請者(様式第1号)を提出しなければならない。
2 企業長が必要と認めたときは、指定給水装置工事事業者の修理工事報告書(様式第2号)を添付しなければならない。
(認定)
第4条 企業長は、当該申請に基づき実情を調査し、水量の認定が必要と認めたときは、速やかに結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の認定水量を決定するときは、水道技術管理者の意見を徴するものとする。
(認定水量)
第5条 認定水量は、認定を行う検針水量から前1年間の使用水量を平均した水量を超えた部分の2分の1を減じた水量とする。ただし、これによりがたい場合は、企業長が認めた水量とする。
2 認定水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(その他)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日企業管理規程第2号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月15日告示第13号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。