○東部地域広域水道企業団給水条例施行規程
平成18年3月23日
企業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団給水条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置工事の設置原則)
第2条 条例第4条第1号に規定する専用給水装置は、1栓以上を設置することを原則とする。
(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(3) その他企業長が同意書を必要とする場合
3 給水装置工事の申込みを取り消すときは、給水装置工事取消届(様式第2号)により行わなければならない。
(給水装置の修繕費用の免除)
第4条 条例第21条第2項ただし書に規定する費用を徴収しない修繕は、次に掲げるものとする。
(1) 公道に埋設されている給水装置の漏水修繕
(2) 企業長が必要と認めた改造及び修繕
(構造及び材質の審査)
第5条 条例第8条第2項の規定により、あらかじめ企業長の審査を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 設計平面図及び立面図(様式第3号)
(2) 使用材料一覧表(様式第4号)
(3) 案内図
(4) 道路掘削図
(5) 道路占用(協議・許可)書
(工事の完成検査)
第6条 条例第8条第2項の規定により、工事完成検査を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 給水装置工事完成届(様式第5号)
(2) 工事写真
(給水装置工事に係る工事費の予納)
第7条 条例第11条に規定する工事費の予納は、水道加入金等納入通知書により納入するものとする。
2 アパート等で1個の水道メーター(以下「メーター」という。)を通じて、それぞれ給水装置を有する場合においては、企業長が管理人を選定させることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人となることができない。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により管理人として必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 水道料金納入について、企業長が不適当と認めた者
(企業団のメーターによらない計量)
第9条 条例第17条第1項ただし書の規定により、企業長が認める企業団のメーターによらない計量は、次に掲げるものとする。
(1) 給水タンクその他容量の定まっているものへの給水は、メーターによらず、その容積をもって計量することができる。
(2) その他企業長が特に認めた場合は、その方法
(メーターの亡失届等)
第10条 メーターを亡失し、又は損傷したときは、水道メーター亡失(損傷)届(様式第7号)によって企業長に届け出なければならない。
2 企業長は、条例第18条第3項の規定により、メーターの損害を弁償させようとするときは、その耐用及び経過年数を考慮して弁償額を定める。
(2) 前項の規定以外の理由により使用を開始し、又は中止するときは、給水装置閉開栓届(様式第9号)により所有者又は使用者が届け出なければならない。ただし、企業長が認めた場合は、この限りでない。
(3) 給水装置を廃止するときは、給水装置廃止届(様式第10号)により所有者が届け出なければならない。
(4) プール等常時使用することのない給水装置を使用するときは、一時給水申込書(様式第11号)により使用者が届け出なければならない。
(5) 消火栓又は私設消火栓を消防演習に使用するときは、消火栓又は私設消火栓使用(消防演習・消防)届(様式第12号)により使用者が届け出なければならない。
(条例第19条第2項の届出)
第12条 条例第19条第2項の規定による届出及び届出義務者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用中の給水装置の権利義務を継承したときは、給水装置所有権変更届(様式第13号)により新旧所有者が連署して届け出なければならない。ただし、企業長が認めた場合は、この限りでない。
(2) 管理人が交替したときは、給水装置管理人(選定・変更)届(様式第6号)により新旧管理人が連署して届け出なければならない。
(3) 消火栓又は私設消火栓を消防に使用したときは、消火栓又は私設消火栓使用(消防演習・消防)届(様式第12号)により使用者が届け出なければならない。
(私設消火栓の取扱い)
第13条 私設消火栓は、消防又は消防演習に使用するとき以外は、使用してはならない。
(給水装置及び水質の検査)
第14条 条例第22条の規定により、給水装置又は供給する水の水質について検査請求をしようとする者は、文書又は口頭により企業長に請求しなければならない。
(使用水量の認定)
第15条 隔月にメーターの点検を行った場合の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。
(臨時用の認定)
第16条 条例第24条別表料金表における臨時用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土木、建築等工事の現地作業事務所で、3箇月を超えて設置されないもの。
(2) 催物等における使用で3箇月を超えて設置されないもの。
(3) 企業長の認めたもの。
(異常のあったとき等の使用水量の認定)
第18条 条例第26条の規定により、使用水量又は用途を定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) メーターに異常があった場合は、メーター取替前後の使用水量、前年同期の使用傾向等を考慮して定める。
(2) 使用水量が不明の場合の水量は、前12箇月の使用水量、前年同期の使用傾向等を考慮して定める。
(1) 各戸の人口が著しく相違するとき。
(2) その他各戸が均等に使用したものとみなすことが適切でないと認めたとき。
(徴収の方法)
第19条 条例第24条に規定する料金の徴収は、企業長が別に定める納入通知書により行うものとする。ただし、企業長が必要と認めるときは、この限りでない。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日企業管理規程第2号)
この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日企業管理規程第1号)
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日企業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日企業管理規程第8号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月19日企業管理規程第4号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月15日企業管理規程第12号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。