○東部地域広域水道企業団給水条例
平成18年3月23日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 企業団水道事業の給水区域は、東部地域広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第1号)第3条第2項に定めるところによる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために東部地域広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で共用するもの
(3) 臨時給水装置 工事用その他おおむね1年以内の期間で臨時的に使用するもの
(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(加入負担金)
第6条 前条の新設申込者は、給水の決定のあった日から10日以内に加入負担金を納入しなければならない。
2 加入負担金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額に消費税等相当額を加えた額とする。
給水管の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 100,000円 |
20ミリメートル | 205,000円 |
25ミリメートル | 390,000円 |
30ミリメートル | 630,000円 |
40ミリメートル | 1,180,000円 |
50ミリメートル | 1,920,000円 |
75ミリメートル | 4,000,000円 |
100ミリメートル以上 | 企業長が別に定める額 |
3 既設の給水管を増径する場合は、既設の給水管と新規の給水管のそれぞれの口径に応じた金額の差額に消費税等相当額を加えた額を納付するものとする。
4 既に納付した加入負担金は、還付しない。ただし、企業長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に企業長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の非常災害等により給水を制限し、又は停止しようとするときはその日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても企業長は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は企業長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第17条 給水量は、企業団のメーターにより計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、企業長が設置して、その位置は、企業長が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の水道使用者等は、善良な注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の保管義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓又は私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者又は代理人に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を要するときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表に定めるところにより算定した基本料金と超過料金との合計額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第25条 企業長は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)に計量を行い、その使用水量を各月等量に使用したものとみなして料金を算定する。
2 企業長は、必要と認めたときは、定例日以外の日に使用水量を計量し、その使用水量をもって料金を算定することができる。
3 計量した使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越すものとする。
(使用水量の認定)
第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、企業長が使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明なとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(5) 企業長が認める状態の漏水等があったとき。
(1) 15日以内 100分の50
(2) 15日を超え1箇月以内 100分の100
(3) 1箇月を超え45日以内 100分の150
(4) 45日を超え2箇月以内 100分の200
3 前項に規定する2箇月の期間の中途において、給水装置の用途及び口径に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により隔月に徴収する。ただし、企業長が必要であると認めた場合は、その他の方法による徴収をすることができる。
(手数料)
第30条 手数料は、次の表に定めるとおりとし、申込者から申込みの際にこれを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、申込み後徴収することができる。
(負担金)
第31条 企業長は、開発行為等により、新たに給水を受けようとするものから負担金を徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をし、又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(企業団の責務)
第39条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 企業団が行う特定広域化施設整備事業の国庫補助採択期間中における、企業団給水区域内にある簡易水道組合、小規模水道組合及び水道法の適用外で施設整備された組織(以下「簡易水道組合等」という。)により給水を受けている者の加入負担金は、第6条の規定にかかわらず、これを徴収しない。
給水管の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 160,000円 |
25ミリメートル | 285,000円 |
30ミリメートル | 440,000円 |
40ミリメートル | 1,085,000円 |
50ミリメートル | 1,700,000円 |
75ミリメートル | 4,000,000円 |
75ミリメートル以上 | 企業長が別に定める額 |
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお制定前の条例の例による。
附則(平成18年12月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、施行日以後になされる工事申込みに係る加入負担金について適用し、施行日前になされた工事申込みに係る加入負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表は、施行日以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、算定期間内の使用水量は、各月均等に使用したものとみなし、その料金を計算するものとする。
4 改正後の第30条の規定は、施行日以後になされる申込みに係る手数料について適用し、施行日前になされた申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表は、施行日以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、算定期間内の使用水量は、各月均等に使用したものとみなし、その料金を計算するものとする。
附則(平成25年11月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける権利が確定される水道加入金について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定される水道加入金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第24条の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第2項の適用を受ける上水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表は、施行日以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、算定期間内の使用水量は、各月均等に使用したものとみなし、その料金を計算するものとする。
附則(平成29年3月6日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に支払いを受ける権利が確定される水道加入金について適用し、施行日前に支払いを受ける権利が確定される水道加入金については、なお、従前の例による。
3 改正後の条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の給水に係る料金について適用し、施行日前の給水に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
料金表
給水管の口径(ミリメートル) | 基本料金(1月10立方メートルまで) | 超過料金(1月につき) | 摘要 |
13 | 1,330円 | ・使用水量11立方メートル以上50立方メートル以下 1立方メートルにつき198円 ・使用水量51立方メートル以上100立方メートル以下 1立方メートルにつき216円 ・使用水量101立方メートル以上 1立方メートルにつき252円 | |
20 | 1,750円 | ||
25 | 3,090円 | ||
30 | 4,320円 | ・使用水量11立方メートル以上50立方メートル以下 1立方メートルにつき210円 ・使用水量51立方メートル以上100立方メートル以下 1立方メートルにつき228円 ・使用水量101立方メートル以上 1立方メートルにつき270円 | |
40 | 6,980円 | ||
50 | 12,080円 | ||
75 | 25,020円 | ||
100 | 38,820円 | ||
公衆浴場用 | 使用水量1月1立方メートルにつき 67円 | ||
臨時用 | 使用水量1月1立方メートルにつき 392円 |