○東部地域広域水道企業団職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年7月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置を踏まえ、東部地域広域水道企業団職員の給与の支給額を減額するため、東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成5年東部地域広域水道企業団企業管理規程第4号。以下「給与規程」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与規程第3条に規定する企業職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年東部地域広域水道企業団企業管理規程第14号。以下この条において「平成18年改正規程」という。)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が給与規程附則第10項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正規程附則第7項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

2級以下

100分の1

3級から5級まで

100分の2.5

6級以上

100分の4

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち給与規程第17条第1項から第4項に掲げる給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与規程第17条第1項 前項に定める額

(2) 給与規程第17条第2項及び3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与規程第17条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規程第7条及び第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第8条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年7月1日 企業管理規程第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年7月1日 企業管理規程第3号