○東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程
平成5年3月25日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員に対して支給する給与に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、給与条例第2条第1項に規定する職員をいう。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は企業職給料表級別基準職務表(別表第1)のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、別に企業長が定める。
(給与の支払)
第5条 職員の給与は、直接本人に、現金で支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 構成団体の職員組合の組合費、共済金融返済金、出資金、その他の諸会費及び購買部払込金
(2) 構成団体の職員の福利厚生会の会費
(3) 山梨県市町村職員共済組合貯金及び貸付返済金
(4) 構成団体及び企業団が団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(5) 前各号に定めるもののほか、職員の申出により企業長が必要と認めるもの
(1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(15日が東部地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成5年東部地域広域水道企業団規程第6号。以下「勤務時間規程」という。)に規定する休日に当たるときには、18日)
(2) 17日が土曜日に当たるとき 16日
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。
4 昇給又は降給等により給料の額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
5 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
8 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際に給料を支給する。
9 職員が他の給料支給義務者の所属に異動したときは、発令の前日までの給料を日割計算により支給する。その場合において、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際に支給する。
10 他の給料支給義務者に所属する者が職員となったときは、その者がその月に受けるべき給料額からその者が従前所属していた給料支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を支給する。この場合において、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際に支給する。
11 職員が休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の許可を受けて休職する場合を含む。以下この項において同じ。)を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇(組合休暇を除く。以下この項において同じ。)を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその者の当該給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給するものとする。この場合において、給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休職中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際に支給する。
(給与の減額)
第7条 職員は、正規の勤務時間に勤務しないときは、企業長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料から差し引くものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を年度の全日数から週休日・祝日及び年末年始の休日の日数を減じた日数に7.75を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。
職 | 支給額 |
事務局長(7級の職務にあるもの) | 66,400円 |
事務局長(6級の職務にあるもの) | 62,300円 |
事務局次長(6級の職務にあるもの) | 49,900円 |
技監(6級の職にあるもの) | 42,300円 |
2 職員が管理職手当の支給できる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。
3 職員が、給与期間の初日から末日までの期間全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務しないことにつき給与条例第19条の規定により承認があった場合を除く。)には、管理職手当は支給しない。
3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、当該職員は、速やかに企業長が定める様式の扶養親族届により企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
5 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、労務に服する能力がある者
6 職員が他の職員と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第11条 給与条例第7条に規定する住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 新たに第1項の職員となる要件を具備するに至った職員は、企業長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更のあった場合についても同様とする。
5 企業長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を企業長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
7 家賃には、次に掲げるものは含まれないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設に係る負担金
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
10 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
2 通勤距離が2キロメートル以上の職員に1キロメートル未満の端数が生じた場合は、四捨五入により算出する。
3 第1項の規定にかかわらず、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員については、支給単位期間につき、別に企業長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとしての当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に該当支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
4 職員は、企業長が定める様式の通勤届を企業長に届け出なければならない。
5 企業長は、職員から前項の届出を受けたときは、その認定に係る事項を、企業長が定める様式の通勤届認定簿により整理しなければならない。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に企業長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に企業長が定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲で1箇月を単位として別に企業長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
第13条 削除
第14条から第16条まで 削除
(災害派遣手当)
第16条の2 給与条例第10条の2に規定する災害派遣手当の額は、同条に規定する職員が東部地域広域水道企業団の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において別表第3に掲げるとおりとする。
2 災害派遣手当は、月の1日から末日までを1つの計算期間とし、当該1つの計算期間の分についてその月の翌月の給料の支給定日に支給する。
3 企業長は、派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により、その必要を認めたときは、前項の支給方法を変更することができる。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれその100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地公法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休日勤務手当の特例)
第18条 給与条例第12条前段の規程で定める日は、週休日に当たる勤務時間規程に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間規程の規定により割り振られた勤務時間の全部について同規程に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は同規程の企業長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、企業長が他の日とすることとした場合は、その日とする。
2 給与条例第12条後段の規程で定める日は、国の行事が行われる日で企業長が指定する日とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務時間の計算)
第18条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間(手当のうち、支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、これを切り捨てる。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)
第18条の3 給与条例第11条第1項の規程で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第11条第2項の規程で定める時間は、次に定める時間とする。
(1) 休日が属する週(給与条例第19条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間規程に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与条例第11条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間規程に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間を超える場合については、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与条例第11条第2項の規程で定める割合は、100分の25とする。
4 給与条例第11条第5項の規程で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間外に勤務した月又は給与条例第11条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間規程の規定の適用を受ける職員として勤務した者(企業長が定める職員を除く。)次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規程に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間規程に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間外に勤務した月又は給与条例第11条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間規程の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他企業長が定める職員を除く。)次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規程に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
5 給与条例第12条の規程で定める割合は、100分の135とする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条 給与条例第15条第2項に規定する管理職員特別勤務手当は、勤務に従事した時間が6時間を超えた場合に支給し、その額は勤務1回につき、4,000円とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)
第19条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、退職し、又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。
(期末手当)
第20条 給与条例第16条前段に規定する期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定する基準日(以下この条から第20条の3までにおいて「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給料の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従職員(地公労法第6条第1項ただし書の規定により許可を与えられている職員をいう。)
(6) 削除
2 給与条例第16条後段の規程で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において職員となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者(非常勤である者を除く。)で、企業長が定める者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(企業長の定める者に限る。)
ウ 公庫等職員
(4) その退職が、地公法第29条第1項の規定による免職による退職である者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
職員 | 加算割合 | |
企業職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
(2) 休職(公務傷病による者を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間
10 期末手当は、次表左欄に掲げる基準日についてそれぞれ当該右欄に定める日(これらの日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、前日とする。)に支給する。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地公法第49条の3に規定する処分があったことを知った日の翌日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)
(2) 第20条第1項第3号から第5号までに掲げる者
2 給与条例第17条後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第20条第2項第2号から第4号までに掲げる者
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
8 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第20条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)
(3) 給与条例第19条の規定により給与を減額された期間(組合休暇により給与を減額された期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間規程に規定する週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長の定める期間を除く。
(5) 勤務時間規程の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
11 成績率は、100分の40以上100分の190以下の範囲内で企業長が定めるものとする。
12 勤勉手当は、次表左欄に掲げる基準日についてそれぞれ当該右欄に定める日(これらの日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定めた日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。)に支給とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(諸手当の支給定日等)
第22条 管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、扶養手当、住居手当及び通勤手当にあっては、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員が他の給料支払義務者の所属に異動した場合及び他の給料支払義務者に所属する者が職員となった場合におけるその異動した日又は職員となった日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、当該他の給料支払義務者の支給方法と調整して支給することができる。
3 特殊勤務手当、時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、当該手当を支給することとなる職員が給与期間中給料の支給日以前において離職し、又は死亡した場合には、その際支給する。
4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該給与期間における全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 当分の間、第7条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(企業長の定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、企業長の定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
附則(平成5年12月27日企業管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東部地域広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東部地域広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき企業長が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成6年3月25日企業管理規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東部地域広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東部地域広域水道企業団の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき企業長が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成7年7月21日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月12日企業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項及び第4項の改正規定、第11条の改正規定並びに第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(第16条の次に1条を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき企業長が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成8年12月25日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の規定(前項に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき企業長が定めるものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成8年度の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第14条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の企業長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の規程第14条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の規程の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規程第10条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の規程の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において100分の7を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第14条第2項の表に規定する額を合算した額(企業長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第14条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成9年12月24日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定(前項に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき企業長が定めるものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成10年2月10日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月28日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定(前項に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき企業長が定めるものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成11年12月24日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の規定(前項に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき企業長が定めるものに従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成12年12月20日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの規程の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(次項において「改正前の規程」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第4項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成13年12月27日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月10日企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程又は東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成10年東部地域広域水道企業団企業管理規程第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき企業長が定めるものに従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第20条第4項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合はその超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第20条第2項の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当て並びにこれらの額の改正により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長が定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額より算定した場合の給料等の額の合計額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として企業長が定めるものに係る前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額は、同項各号の規定にかかわらず、企業長が定める額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第20条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成15年12月1日企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改定前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程又は東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成10年東部地域広域水道企業団企業管理規程第2号)附則第8項から第9項まで及びこれらに基づき企業長が定めるものに従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第20条第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び通勤手当)の月額の合計額に100分の105を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の105を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者に係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる額及び別に定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規程で定める額の合計額」とする。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成16年3月10日企業管理規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日企業管理規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日企業管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれらに基づき企業長が定めるものに従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成21年企業管理規程第5号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第9条第1項及び第20条第6項(同規程第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同規程第9条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成18年東部地域広域水道企業団規程第14号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、同規程第20条第6項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2
号級の切替表
企業職給料表の適用を受ける職員の新号級
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年12月21日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(次項及び附則第4項の規定において「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年3月26日企業管理規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日企業管理規程第1号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日企業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日企業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第20条第4項及び第20条第1項若しくは第20条第7項の規定により算定される期末手当額(以下の項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住宅手当の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額
附則(平成22年6月4日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日企業管理規程第4号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日企業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第20条第4項及び第1項若しくは第7項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住宅手当の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成22年1月1日において改正前の東部地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成18年企業管理規程第15号)第23条の規定により昇給した職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められる平成22年4月1日から同年12月1日までの間において、人事交流等により引き続き新たに職員となった者の平成23年4月1日における号給は、この規定がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成23年3月11日企業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日企業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程第17条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第20条第4項から第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住宅手当の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から61号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から17号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
附則(平成26年11月28日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第21条第4項の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成26年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(次項及び附則第5項において「改正前の規程」という。)より、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規程により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月26日企業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年4月1日における号給の調整)
6 平成21年1月1日において改正前の東部地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成18年企業管理規程第15号)第23条の規定により昇給した職員(平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められる平成26年4月1日から同年12月1日までの間において、人事交流等により引き続き新たに職員となった者の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
7 平成20年1月1日において改正前の東部地域広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成18年企業管理規程第15号)第23条の規定により昇給した職員(平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められる平成26年4月1日から同年12月1日までの間において、人事交流等により引き続き新たに職員となった者の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年3月1日企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東部地域広城水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第21条の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年11月25日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第21条の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成28年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年3月1日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日企業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日企業管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第21条の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成29年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年2月27日企業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日企業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から、改正後の規程第21条の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成31年3月12日企業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日企業管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第2は、平成31年4月1日から、改正後の規程第21条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月4日企業管理規程第7号)
(施行期日)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月19日企業管理規程第3号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月6日企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日企業管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第2は、令和4年4月1日から、改正後の規程第21条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月14日企業管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日企業管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)別表第2は、令和5年4月1日から、改正後の規程第20条及び21条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年8月19日企業管理規程第6号)
(施行期日)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日企業管理規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。
2 この規定による改正後の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第2は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年1月15日企業管理規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日企業管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び企業長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号級については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表 号級の切替表(附則第2項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の新号級
職務の級 | ||||||
旧号級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 1 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 1 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 1 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 1 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 1 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 1 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 1 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 1 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 1 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 1 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 1 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 1 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 1 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 1 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 1 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 1 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 1 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 1 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 2 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 3 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 4 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 5 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 6 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 7 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 8 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 9 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 10 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 11 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 12 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 13 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 14 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 15 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 16 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 17 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 18 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 19 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 20 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 21 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 21 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 22 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 22 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 23 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 23 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 24 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 24 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 25 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 25 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 26 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 26 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 27 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 27 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 28 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 28 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 29 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 29 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 29 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 30 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 30 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 30 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 31 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 31 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 31 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 32 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 32 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 32 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 33 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 33 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 33 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 34 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 34 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 34 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 35 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 35 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 35 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 36 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 36 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 36 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 37 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 |
別表第1(第3条関係)
企業職給料表級別基準職務表
職務の級 | |
1級 | 主事補の職務 |
2級 | 主事の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 副主査の職務、主査の職務 |
5級 | 副主幹の職務、主幹の職務、技監の職務、事務局次長の職務 |
6級 | 困難な業務を行う技監の職務、事務局次長の職務、事務局長の職務 |
7級 | 困難な業務を行う事務局長の職務 |
別表第2(第3条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||
94 | 299,400 | 348,800 | ||||||
95 | 299,700 | 349,200 | ||||||
96 | 300,100 | 349,500 | ||||||
97 | 300,300 | 349,800 | ||||||
98 | 300,600 | 350,200 | ||||||
99 | 301,000 | 350,600 | ||||||
100 | 301,400 | 351,000 | ||||||
101 | 301,600 | 351,500 | ||||||
102 | 301,900 | 351,900 | ||||||
103 | 302,200 | 352,300 | ||||||
104 | 302,500 | 352,700 | ||||||
105 | 302,700 | 353,200 | ||||||
106 | 303,000 | 353,600 | ||||||
107 | 303,300 | 353,900 | ||||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||||
110 | 304,200 | |||||||
111 | 304,600 | |||||||
112 | 304,900 | |||||||
113 | 305,100 | |||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第3(第16条の2関係)
施設の利用区分 滞在期間 | 公共の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |