○東部地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和4年3月4日
企業管理規程第1号
東部地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成5年東部地域広域水道企業団企業管理規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。
2 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で企業長が定める。
5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。
6 企業長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 企業長は、試験研究に関する業務に従事する職員について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、職員の申告を経て、4週間ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、4週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い勤務時間を割り振るものとし、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、それぞれ前条第4項又は第5項の規定に基づき定める時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
2 前条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(2) 月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で企業長が試験研究期間等ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該試験研究機関等に勤務する研究職員等に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
4 企業長は、研究職員等の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの動務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより勤務時間を割り振ることができる。
(1) 研究職員等からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に企業長の定めるところにより変更するとき。
7 勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、企業長が定める。
2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、企業長が別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日及び定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
2 企業長は、前条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第6条 企業長は、職員に第3条第1項又は第4条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 企業長は、週休日の振替(前項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同項の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(第7条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 企業長は、第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、第14条第1項の規定により休憩時間を置き、又は同条第3項の規定により休憩時間につき別段の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第8条 第6条の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第11条 企業長は、第19条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 企業長は、第19条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、企業長が定める。
2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。
(休憩時間)
第14条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。
3 勤務条件の特殊性により第1項の規定により難いときは、企業長は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。
4 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、企業長が別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。
5 第1項の休憩時間は、午後零時から午後1時までの1時間とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(第20条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員がその子を養育する場合
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成される者に限る。)を送迎するために赴く場合
(3) 第44条第1項に規定する要介護者を介護する職員が要介護者を介護する場合
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち前条第4項の規定により企業長が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、企業長が別に定める機関に勤務する職員とする。
3 企業長は、前条第4項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
(睡眠時間)
第16条 正規の勤務時間が1昼夜連続の場合には、夜間4時間を下らず7時間を超えない範囲内において睡眠時間を置くものとし、その時限は企業長が定める。
2 睡眠時間は、正規の勤務時間に含まれないものとする。
(宿日直勤務)
第17条 第19条第1項の企業長が別に定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 企業長は、休日又は国の行事の行われる日で企業長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第18条 企業長は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第19条 企業長は、労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書等の収受を目的とする勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として企業長が別に定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第20条 企業長は、次に掲げる職員が、第23条の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として企業長が別に定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、第22条の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、企業長が別に定めるもの
2 前項の規定は、第44条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、第23条の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として企業長が別に定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第44条第1項に規定する要介護者のある職員が、第44条第1項の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第21条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できるものとして企業長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第26条で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第44条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できるものとして企業長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第26条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第28条で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第28条に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第44条第1項に規定する要介護者のある職員が、第31条に定めるところにより当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(育児を行う場合の早出遅出勤務の対象となる子及び職員)
第22条 第20条第1項のその他これらに準ずる者として企業長が別に定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 第20条第1項第2号の企業長が別に定めるものは、第15条第1項第2号に定める場合に該当する者である職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
第23条 第20条第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は、企業長が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、企業長に対し、早出遅出勤務開始日の前日までにしなければならない。
2 企業長は、早出遅出勤務の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 企業長は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 企業長は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第24条 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等ではなくなったこと。
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
(1) 第21条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求)
第26条 第21条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、企業長が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、企業長に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。
2 企業長は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 企業長は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 企業長は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第27条 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等ではなくなったこと。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第28条 第21条第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、企業長が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(第19条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、企業長に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。この場合において、第21条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 企業長は、時間外勤務制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。
3 企業長は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 企業長は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第29条 時間外勤務制限の請求がなされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等ではなくなったこと。
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(要介護者)
第30条 第44条第1項の企業長が別に定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
2 第44条第1項の企業長が別に定める期間は、2週間以上の期間とする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第31条 第23条から第29条まで(第24条第1項第3号から第5号まで、第25条、第27条第1項第3号から第5号まで及び第29条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第23条第1項中「第20条第1項」とあるのは「第20条第2項において準用する同条第1項」と、第24条第1項第1号、第27条第1項第1号及び第29条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第24条第1項第2号、第27条第1項第2号及び第29条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第26条第1項中「第21条第1項」とあるのは「第21条第4項において準用する同条第1項」と、第28条第1項中「第21条第2項又は第3項」とあるのは「第21条第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第29条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間)
第32条 企業長は、東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年東部地域水道企業団条例第4号。以下「給与条例」という。)第11条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長が別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、企業長が別に定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する勤務日等をいい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第33条 前条第1項の企業長が別に定める期間は、給与条例第11条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号又は第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第11条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。
(休暇の種類)
第34条 職員の休暇は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び無給休暇とする。
2 年次有給休暇、傷病休暇及び特別休暇は、有給休暇とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で企業長が別に定める日数)
(2) 当該年の中途において新たに職員となったもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で企業長が別に定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、企業長が別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項第2号に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第37条 第35条第1項第2号の企業長が別に定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数
第38条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては第35条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第39条 第35条第2項の企業長が別に定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第40条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
3 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(傷病休暇)
第41条 傷病休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、その都度必要と認められる期間とする。
(傷病休暇の期間)
第42条 傷病休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の傷病休暇(以下この条において「特定傷病休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における特別休暇又は傷病休暇を使用した日その他の企業長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として企業長が定める場合にあっては、その日数を考慮して企業長が定める期間)の特定傷病休暇を使用した職員(この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定傷病休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の企業長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定傷病休暇を使用したときは、当該再度の特定傷病休暇の期間と直前の特定傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定傷病休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定傷病休暇の期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、当該特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 傷病休暇は、1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、特定傷病休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定傷病休暇を使用した日は、1日を単位とする特定傷病休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第43条 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、婚姻、出産、交通機関の事故その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その種類及び期間は、別表第2に定めるところによる。
(介護休暇)
第44条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他企業長が別に定める者で(第46条の2第1項において「配偶者等」という。)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により企業長が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項及び第46条第1項において同じ。)の介護をするため、企業長が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び第46条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成5年東部地域水道企業団企業管理規程第4号。以下「給与規程」という。)第8条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
8 第5項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第73条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第45条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第46条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
4 介護時間の単位は、30分とする。
5 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 企業長は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第46条の3 企業長は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(無給休暇)
第47条 無給休暇は、研修その他の特別の理由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その種類及び期間は、別表第3に定めるところによる。
2 無給休暇については、給与条例第19条の規定にかかわらず、承認された休暇の期間に係る給与は、一切支給しないものとする。
(傷病休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び無給休暇の承認)
第48条 傷病休暇、特別休暇(企業長が別に定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び無給休暇については、企業長が別に定めるところにより、企業長の承認を得なければならない。
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第49条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、企業長が別に定める基準に従い、企業長が定める。
(公民権行使休暇)
第50条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
(裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇)
第51条 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇は、職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
(骨髄提供休暇)
第52条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
2 骨髄提供休暇は、1日又は1時間を単位とする。
(ボランティア休暇)
第53条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
2 ボランティア休暇の期間は、1の年における期間とする。
(婚姻休暇)
第54条 婚姻休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 婚姻休暇の期間は、婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1月(企業長の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する期間とする。
(妊娠中又は出産後通院休暇)
第55条 妊娠中又は出産後通院休暇は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。
(育児休暇)
第57条 育児休暇は、生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 1日2回それぞれ30分以内の期間
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 1日の勤務時間が4時間以下の場合は1日1回30分以内の期間、4時間を超える場合は1日2回それぞれ30分以内の期間
3 前項の規定にかかわらず、当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員が前項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分(同項第2号に掲げる職員にあっては同号に定める期間)から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。
(配偶者出産休暇)
第58条 配偶者出産休暇は、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後おおむね1月を経過する日までの間において1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1時間を単位として使用した配偶者出産休暇を日に換算する場合には、第40条第2項の規定を準用する。
(育児参加休暇)
第59条 育児参加休暇は、職員の配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。次条において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 育児参加休暇は、職員の配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの間において、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1時間を単位として使用した育児参加休暇を日に換算する場合には、第40条第2項の規定を準用する。
(子の看護等休暇)
第60条 子の看護等休暇は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が別に定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして企業長が別に定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち企業長が別に定めるものへの参加をすることをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 子の看護等休暇の期間は、1の年における期間とする。
3 子の看護等休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1時間を単位として使用した子の看護等休暇を日に換算する場合には第40条第2項の規定を準用する。
(短期の介護休暇)
第61条 短期の介護休暇は、要介護者の介護又は世話(要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該介護又は当該世話のため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 短期の介護休暇の期間は、1の年における期間とする。
3 短期の介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1時間を単位として使用した短期の介護休暇を日に換算する場合には、第40条第2項の規定を準用する。
(忌引)
第62条 忌引は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 忌引の期間は、死亡した親族に応じ別表第2の付表2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。
(父母の祭日休暇)
第63条 父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(夏季休暇)
第64条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 夏季休暇の期間は、企業長が定める期間において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。
(感染症まん延防止休暇)
第65条 感染症まん延防止休暇は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通を制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。
(住居滅失・損壊休暇)
第66条 住居滅失・損壊休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
(非常災害交通遮断休暇)
第67条 非常災害交通遮断休暇は、職員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。
(交通機関の事故等による不可抗力休暇)
第68条 交通機関の事故等による不可抗力休暇は、職員の責めによらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が便宜の方法により出勤することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。
(生理休暇)
第69条 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合における休暇とする。
(不妊治療休暇)
第69条の2 不妊治療休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 不妊治療休暇の期間は、1の年における期間とする。
3 不妊治療休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1時間を単位として使用した不妊治療休暇を日に換算する場合には、第40条第2項の規定を準用する。
(休暇の日数及び期間の計算)
第70条 第34条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。
(1) 年次有給休暇は、暦年による。
(2) 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。
(3) 傷病休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、第32条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部又は一部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。
(傷病休暇及び特別休暇の承認)
第71条 第48条の企業長が別に定める特別休暇は、分べん休暇(承認による産前休暇を除く。)とする。
(無給休暇の承認)
第74条 企業長は、無給休暇の請求について、休暇の理由が社会通念から逸脱するものでなく、かつ、公務の利益に反しないと認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公共の運営に支障がある場合は、この限りでない。
(年次有給休暇の届出)
第75条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を企業長に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その理由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
(傷病休暇及び特別休暇の請求等)
第76条 傷病休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその理由、期間等を書面に記載して企業長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその理由期間等を書面に記載して、企業長に申し出なければならない。
3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに企業長に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第77条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して企業長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他企業長が定める場合には、企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(無給休暇の請求)
第78条 無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその理由、期間等を書面に記載して、企業長に請求しなければならない。
2 企業長は、傷病休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。
(報告)
第80条 企業長は、必要があると認めるときは、事務局長に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第81条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の東部地域広域水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、療養休暇の期間及び特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規程の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(令和4年9月29日企業管理規程第9号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日企業管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日企業管理規程第4号)
(施行期日)
この規程は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日企業管理規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する第19条第2項の規定よる請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、企業長の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
別表第1(第37条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第43条関係)
特別休暇の基準
特別休暇の種類 | 期間 |
1 公民権行使休暇 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇 | その都度必要と認める期間 |
3 骨髄提供休暇 | その都度必要と認める期間 |
4 ボランティア休暇 | 5日以内 |
5 婚姻休暇 | 7日以内 |
6 妊娠中又は出産後通院休暇 | 別表第2の付表1に定める回数において必要と認める時間 |
7 分べん休暇 | その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間、多胎妊娠以外の場合において必要があると認めるときにあっては6週間に2週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期間)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内 |
8 育児休暇 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
9 配偶者出産休暇 | 5日以内 |
10 育児参加休暇 | 5日以内 |
11 子の看護等休暇 | 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を看護する場合5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
12 短期の介護休暇 | 5日(第44条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
13 忌引 | 別表第2の付表2に定める期間内において必要と認める期間 |
14 父母の祭日休暇 | 1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 |
15 夏季休暇 | 5日以内 |
16 感染症まん延防止休暇 | その都度必要と認める期間 |
17 住居滅失・損壊休暇 | その都度必要と認める期間 |
18 非常災害交通遮断休暇 | その都度必要と認める期間 |
19 交通機関の事故等による不可抗力休暇 | その都度必要と認める期間 |
20 生理休暇 | その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。 |
21 不妊治療休暇 | 5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)以内 |
別表第2の付表1
通院回数表
妊娠月数 | 回数 |
妊娠したと認められたときから妊娠6月まで | 4週間に1回 |
妊娠7月から9月まで | 2週間に1回 |
妊娠10月から分べんまで | 1週間に1回 |
出産後1年まで | 1回 |
備考
1 1月の日数は、28日とする。
2 医師等の特別の指示があった場合にあっては、その指示された回数とする。
別表第2の付表2
忌引日数表
死亡した親族 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
別表第3(第47条関係)
無給休暇の基準
無給休暇の種類 | 期間 |
1 研修休暇 | 職員が私費をもって学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の学習、調査、研究等に従事する期間。ただし、1年以内とする。 |
2 企業長が必要と認めた場合における休暇 | その都度必要と認める期間 |