○東部地域広域水道企業団個人情報保護法施行条例

令和5年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(定義)

第3条 この条例において、「実施機関」とは企業長、監査委員をいう。

(個人情報取扱事務登録簿)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え付けることができる。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の記録の内容

(4) 個人情報の記録の対象者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始し、登録簿を備え付けるときには、届出を行うこととする。また、備え付けた登録簿を変更又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、備え付けた登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定による手数料の額は、無料とする。

(費用負担)

第6条 開示請求に伴う写しの交付及び送付に関する実費については、請求者の負担とする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間 1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(審査会への諮問)

第8条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東部地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成29年東部地域広域水道企業団条例第3号)第1条に規定する東部地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する事項を定めようとする場合

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東部地域広域水道企業団個人情報保護条例の廃止)

2 東部地域広域水道企業団個人情報保護条例(平成29年東部地域広域水道企業団条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(東部地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)

3 東部地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成29年東部地域広域水道企業団条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

東部地域広域水道企業団個人情報保護法施行条例

令和5年3月14日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)