○東部地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成29年3月6日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 東部地域広域水道企業団情報公開条例(平成29年東部地域広域水道企業団条例第1号)第18条及び東部地域広域水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年東部地域広域水道企業団条例第1号)第8条の規定に基づく諮問に応じて審査するため、東部地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、東部地域広域水道企業団の企業長(以下「企業長」という。)の諮問に応じ、公文書公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について調査審議し、又は必要な意見を述べることができる。

2 審査会は、公文書公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、公文書公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた学識経験を有する者のうちから企業長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、3人以上の委員が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の会議は、公開しない。

(意見聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対しその提示された公文書の開示を求めることができない。

3 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(守秘義務)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務担当において処理する。

(委員の報酬)

第9条 審査会の委員の報酬は、別に条例で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成29年3月6日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)