○東部地域広域水道企業団職員等の旅費に関する規程

令和3年1月15日

企業管理規程第1号

東部地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程(平成5年東部地域広域水道企業団企業管理規程第9号)の全部を改正する。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 規則第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃として支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について規則により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 規則第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(企業団を組織する市の区域内の出張旅費)

第4条 規則第20条の規定による企業団を組織する市の区域内の出張旅費の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、これにより難いものについては、企業長が別に定める。

(1) 各勤務地から出張地までに要する鉄道賃(鉄道が利用できない地域にあっては車賃実費相当額)

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、宿泊料7,000円

(研修等の出張旅費)

第5条 職員が研修又は視察等のため旅行する場合の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃並びに宿泊料は、次に掲げる額とする。ただし、企業長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 研修又は視察等のため旅行する場合で、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃又は宿泊料の全部又は一部が別に支出されたときは、それぞれの額を対応する旅費から減じた額。この場合において、別に支出されたそれぞれの額が対応する旅費を上回るときは、その都度企業長が別に定める。

(2) 研修のため同一地域に滞在する場合において滞在日数が7日を超えるときは、その超える日数1夜につき宿泊料の4割に相当する額を減じた額

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項第3号の規定により路程を計算し難い場合には、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(私有自動車を使用した場合の旅費等)

第7条 職員がその所有し、又は管理する私有自動車を使用して旅行した場合の旅費のうち、車賃については、規則第16条第1項の規定にかかわらず、路程1キロメートルにつき20円とする。ただし、別表左欄に掲げる地域については、同表右欄に掲げる定額とする。

2 私有自動車の使用については、管理者が別に定めるところにより承認された場合に限るものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

地域

車賃

甲府市

1,620円

富士吉田市

820円

甲州市

1,280円

都留市

340円

山梨市

1,280円

韮崎市

2,120円

笛吹市

1,280円

北杜市

2,720円

小菅村

1,540円

丹波山村

1,840円

東部地域広域水道企業団職員等の旅費に関する規程

令和3年1月15日 企業管理規程第1号

(令和3年1月15日施行)