○東部地域広域水道企業団会計年度任用職員の旅費に関する規程
令和3年1月15日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団に勤務する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。)が公務のために旅行する場合に費用弁償として支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 東部地域広域水道企業団会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定による旅費の額及び支給方法は、東部地域広域水道企業団職員等の旅費に関する規則(令和3年東部地域広域水道企業団規則第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。