○東部地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成18年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東部地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成18年東部地域広域水道企業団規程第19号。以下「規程」という。)第15条第2項の規定に基づき、東部地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(3) 規程第14条の規定による表彰

(組織)

第3条 委員会は、事務局長、事務局次長、技監、総務担当リーダー、営業担当リーダー、施設担当リーダー及び建設担当リーダーをもって組織し、委員長は事務局長を、副委員長は事務局次長をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を企業長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務担当において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年2月3日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年1月15日告示第15号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年4月1日 告示第10号
平成27年2月3日 告示第1号
令和7年1月15日 告示第15号