○東部地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程

平成18年3月23日

企業管理規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)

第3章 主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条)

第5章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団給水条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第6号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために東部地域広域水道企業団の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 主任技術者 法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法、政令、施行規則、条例東部地域広域水道企業団給水条例施行規程(平成18年東部地域広域水道企業団企業管理規程第17号)及びこの規程並びに企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び役員の氏名)

(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

4 前項第1号に規定する書類は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

(指定の基準)

第5条 企業長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令に定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第5条の2 条例第8条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下、この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第6条 企業長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定給水装置工事事業者に水道指定給水装置工事事業者証(様式第3号。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を企業長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を企業長に提出するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名及び住所並びに法人にあっては、名称及び代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届(様式第4号)に次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、第5条第3号のいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第2号)及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者/廃止/休止/再開/届出書(様式第5号)を企業長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 企業長は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定給水装置工事事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、企業長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、公示する。

(1) 第4条の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により、指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。

第3章 主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水工事の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、企業長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定給水装置工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該理由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、同条第2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の給水装置工事主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完成年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

第5章 雑則

(表彰)

第14条 企業長は、指定給水装置工事事業者が著しく功績が顕著であると認めるときは、別に定めるところにより表彰することができる。

(諮問機関)

第15条 企業長は、次の事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として東部地域広域水道企業団上水道指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

(3) 前条の規定による表彰

2 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(講習会)

第16条 企業長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日企業管理規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日企業管理規程第2号)

(施行期日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日企業管理規程第3号)

(施行期日)

この規程は、令和6年3月31日から施行する。

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東部地域広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程

平成18年3月23日 企業管理規程第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成18年3月23日 企業管理規程第19号
令和元年9月20日 企業管理規程第3号
令和6年3月15日 企業管理規程第2号
令和6年3月25日 企業管理規程第3号