○東部地域広域水道企業団長期継続契約の締結に関する規則
平成22年7月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東部地域広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 機器又は車両の賃貸借に関する契約
(2) ソフトウェアの使用に関する契約
第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 機器又は設備の保守点検等に関する契約(コンピュータシステム等の情報通信機器のソフトウェアの運用保守を含む)
第4条 条例第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 施設等の運転管理・監視業務又は警備業務に関する契約
(2) 水道料金等収納業務及び水道管路維持管理業務に関する契約
第5条 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
(長期継続契約の期間)
第6条 条例第2条に規定する規則で定める契約の期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 第2条1号に係るものは、機器又は車両ごとの耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)に1.2を乗じて得た年数以内。ただし、企業長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 第2条2号に係るものは、ソフトウェアを導入しようとする機器の契約年数以内
(3) 第3条第1号に係るものは、保守点検等をしようとする機器(ソフトウェアの運用保守の場合は、当該運用保守をしようとするソフトウェアを導入している機器)又は設備の契約年数以内
(4) 第4条に係るものは、5年以内
(5) 第5条に係るものは、契約の性質又は目的に応じ企業長が必要と認める期間
附則
この規則は、平成22年7月28日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する