○東部地域広域水道企業団長期継続契約の締結に関する規則

平成22年7月26日

規則第1号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機器又は車両の賃貸借に関する契約

(2) ソフトウェアの使用に関する契約

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機器又は設備の保守点検等に関する契約(コンピュータシステム等の情報通信機器のソフトウェアの運用保守を含む)

第4条 条例第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 施設等の運転管理・監視業務又は警備業務に関する契約

(2) 水道料金等収納業務及び水道管路維持管理業務に関する契約

第5条 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

(長期継続契約の期間)

第6条 条例第2条に規定する規則で定める契約の期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 第2条1号に係るものは、機器又は車両ごとの耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)に1.2を乗じて得た年数以内。ただし、企業長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 第2条2号に係るものは、ソフトウェアを導入しようとする機器の契約年数以内

(3) 第3条第1号に係るものは、保守点検等をしようとする機器(ソフトウェアの運用保守の場合は、当該運用保守をしようとするソフトウェアを導入している機器)又は設備の契約年数以内

(4) 第4条に係るものは、5年以内

(5) 第5条に係るものは、契約の性質又は目的に応じ企業長が必要と認める期間

この規則は、平成22年7月28日から施行する。

(令和2年12月14日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する

東部地域広域水道企業団長期継続契約の締結に関する規則

平成22年7月26日 規則第1号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成22年7月26日 規則第1号
令和2年12月14日 規則第1号