○東部地域広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年4月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。

(1) 物品の賃貸借契約において、契約業者が調達した賃貸借物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約において、契約業者が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの

(3) 施設等の運転管理業務・監視業務又は警備業務委託等の業務を履行するに当たって専門的な知識や技術を必要とする業務であり単年度の契約では継続的な業務の履行に支障が生じるおそれがある契約

(4) 前3号に定めるもののほか、業務の適正な履行のために企業長が特に必要と認める契約

この条例は、公布の日から施行する。

東部地域広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年4月25日 条例第8号

(平成18年4月25日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年4月25日 条例第8号