○東部地域広域水道企業団職員の職の設置に関する規程
平成5年3月25日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員その他の職員であって、東部地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第4号)の適用を受ける者をいう。
(職名の構成)
第3条 職員の職名は職務名によるものとし、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に規定する職務名のほか、別の職務名を用い、又は併せ用いることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月21日企業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日企業管理規程第10号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日企業管理規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月15日企業管理規程第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職務名 |
事務系及び技術系 | 事務局長 事務局次長 技監 室長 主幹 副主幹 主査 副主査 主任 主事 主事補 |