○東部地域広域水道企業団監査委員条例

平成5年4月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月にこれを行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を企業長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめその日時を企業長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法令の規定による請求又は要求があったときは、当該請求又は当該要求があった日から15日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、監査終了後10日以内にこれを行わなければならない。

(例月検査)

第5条 法第235条の2第1項に規定する出納検査の例日は、20日とする。ただし、その日が東部地域広域水道企業団の休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第6条 監査委員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算、証書類等を審査に付されたときは、20日以内に意見を付けて企業長に回付しなければならない。

(公告及び公表)

第7条 監査委員の行う公告及び公表は、東部地域広域水道企業団公告式条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第1号)に定める公示の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東部地域広域水道企業団監査委員条例

平成5年4月13日 条例第7号

(平成5年4月13日施行)