○東部地域広域水道企業団公告式条例

平成5年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の機関の定める規則で公表を要するものに要する。この場合において、同条第1項中「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日条例第2号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14年12月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

東部地域広域水道企業団掲示場

大月市七保町下和田415番地

大月市役所掲示場

大月市大月二丁目6番20号

上野原市役所掲示場

上野原市上野原3832番地

東部地域広域水道企業団公告式条例

平成5年3月8日 条例第1号

(平成17年3月2日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成5年3月8日 条例第1号
平成9年7月1日 条例第2号
平成14年12月10日 条例第3号
平成17年3月2日 条例第1号