○東部地域広域水道企業団職員の懲戒処分等に関する指針

令和7年7月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東部地域広域水道企業団の職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分等」という。)について、厳正かつ公正に行うため、標準的な懲戒処分等の基準を定めるものとする。

(懲戒処分等の基準)

第2条 懲戒処分等を決定するときは、次に掲げる事項等を総合的に考慮し、別表に掲げる非違行為の区分に応じ定める懲戒処分等の基準(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。この場合において、標準例にない非違行為については、標準例に掲げる取扱いを参考に、その都度判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び勤務成績

(7) 非違行為後の対応

2 前項の規定にかかわらず、懲戒処分等を行わないことに相当の理由があると認められるときは、厳重注意その他の指導上の措置を行うことができる。

(懲戒処分等の加重)

第3条 懲戒処分等を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、処分の種類又は程度を加重することができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にある等その職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。

(5) 懲戒処分等の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、考慮すべき特別の事情があるとき。

(懲戒処分等の軽減)

第4条 懲戒処分等を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、処分の種類又は程度を軽減することができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(3) 第2号に掲げるもののほか、考慮すべき特別の事情があるとき。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

非違行為の種類

非違行為の具体

懲戒処分の種類

一般服務

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき。

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき。

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき。

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき。

戒告

休暇の虚偽申請

傷病休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき。

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせたとき。

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき。

停職又は減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき。

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき。

減給又は戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は公務の正常な運営を阻害する怠業的行為をしたとき。

減給又は戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおったとき。

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

免職又は停職

自己の不正な利益を図る目的で職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

停職、減給又は戒告

個人の秘密情報の目的外収集

職権を濫用して個人の秘密に属する事項が記録された文書等を当該業務以外の目的で収集したとき。

減給又は戒告

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書等を配布したとき。

戒告

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行ったとき。

減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

企業団が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき。

免職又は停職

公文書の不適切な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄したとき。

免職又は停職

決裁文書を改ざんしたとき。

免職又は停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。

停職、減給又は戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をしたとき。

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メール等の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したとき。

停職又は減給

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき。

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったとき。

減給又は戒告

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたとき。

停職、減給又は戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返したとき。

停職又は減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたとき。

免職、停職又は減給

公金公物の取扱い

横領

公金又は公物を横領したとき。

免職

窃取

公金又は公物を窃取したとき。

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させたとき。

免職

紛失

公金又は公物を紛失したとき。

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭ったとき。

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を損壊したとき。

減給又は戒告

出火・爆発

過失により職場において出火、爆発を引き起こしたとき。

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給したとき。

減給又は戒告

公金・公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をしたとき。

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせたとき。

減給又は戒告

公務外非行

放火

放火をしたとき。

免職

殺人

人を殺したとき。

免職

傷害

人の身体を傷害したとき。

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊したとき。

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領したとき。

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したとき。

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取したとき。

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき。

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させたとき。

免職又は停職

賭博

賭博をしたとき。

減給又は戒告

常習として賭博をしたとき。

停職

麻薬等の所持

麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をしたとき。

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき。

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行をしたとき。

免職又は停職

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をしたとき。

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき。

停職又は減給

交通事故・交通法規違反

飲酒運転

酒酔い運転をして人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき。

免職

酒酔い運転をしたとき。

免職又は停職

酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は人に傷害を負わせたとき。

免職又は停職

酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は人に傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反(以下「救護等の措置義務違反」という。)をしたとき。

免職

酒気帯び運転をしたとき。

免職、停職又は減給

飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめたとき、又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗したとき(飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮)

免職、停職、減給又は戒告

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせたとき。

免職、停職又は減給

人を死亡させ、又は重篤な障害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をしたとき。

免職又は停職

人に傷害を負わせたとき。

減給又は戒告

人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をしたとき。

停職又は減給

その他の交通法規違反

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき。

停職、減給又は戒告

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、かつ、物の損壊をした場合において、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をしたとき。

停職又は減給

ネットワーク利用

不正アクセス

他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせたとき。

免職又は停職

不正アクセス等のほう助

ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供したとき。

停職又は減給

ウィルス・不正プログラム等の利用

故意にウィルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させたとき。

免職又は停職

故意にウィルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げたとき。

停職又は減給

管理監督者・関係職員

管理監督責任

職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認したとき。

停職又は減給

職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正をかいていたとき。

減給又は戒告

関係職員の懲戒処分

非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為をほう助したと認められるとき。

停職、減給又は戒告

職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行ったとき。

減給又は戒告

東部地域広域水道企業団職員の懲戒処分等に関する指針

令和7年7月15日 訓令第1号

(令和7年7月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和7年7月15日 訓令第1号