○東部地域広域水道企業団職員分限懲戒諮問会規程

令和7年7月15日

企業管理規程第17号

(目的及び設置)

第1条 職員の分限懲戒に関して審理し、公正を期するため東部地域広域水道企業団職員分限懲戒諮問会(以下「諮問会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 諮問会は、企業長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分を行うための審理を行う。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号の規定に該当するものとして、職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項各号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合

(2) 法第29条第1項各号の規定に該当するものとして、職員の懲戒を行う場合

(組織)

第3条 諮問会の委員は、企業長の任命する次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副企業長

(2) 事務局長

(3) 技監

(4) 総務担当リーダー

(5) 職員から選出された者

(6) 必要の都度企業長が任命する者

(会長及び会長代理)

第4条 諮問会に会長及び会長代理を置き、会長は副企業長の職にある者があたり、会長代理は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、諮問会の会務を統括する。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 諮問会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 諮問会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員は、自己、配偶者、子又は兄弟姉妹に関する事案の審理については、その議事に参加することができない。ただし、諮問会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(審理の手続)

第6条 企業長は、事案の審理に必要な資料を添え、書面をもって諮問会に審理を要求するものとする。

(調査及び事情聴取)

第7条 諮問会は、事案の審理につき必要と認める場合は、事実の調査をすることができるほか、審理の対象となっている者又は関係職員から事情聴取することができる。

(答申)

第8条 諮問会で事案の審理を終了したときは、会長は、その結果を書面をもって企業長に答申しなければならない。

2 諮問会の決定が多数決で決せられたときは、少数意見を併せて答申しなければならない。

3 答申は、事案の付託があった日から15日以内にしなければならない。

(秘密を守る義務)

第9条 諮問会はすべて秘密会とし、委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第10条 諮問会の庶務は、総務担当が処理する。

(その他必要な事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、諮問会の運営に関し必要な事項は、会長が諮問会の会議に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

東部地域広域水道企業団職員分限懲戒諮問会規程

令和7年7月15日 企業管理規程第17号

(令和7年7月15日施行)