○東部地域広域水道企業団企画推進室設置要綱
令和6年11月29日
告示第11号
(設置)
第1条 東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の各種計画の検討・見直し、の実施及び今後30年の水道事業の推進のため、東部地域広域水道企業団企画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進室は、次の事務を所掌する。
(1) 企業団全体に係る今後約30年を見越した水運用の決定に関すること。
(2) 水道設備等更新時の具体的サイズの決定に関すること。
(3) 水道設備等更新計画(事業計画)、水道ビジョン、経営戦略の見直し(両市繰り出し金、料金改定等)に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進室は、室長及び室員若干名をもって組織する。
2 室長は、技監を持って充てる。
3 室員は、水道事業業務に関し、十分な知識と経験を有し、企業長が適当と認める者とする。
(職務)
第4条 室長は、事務局長の命を受けて企画推進室の事務を掌理し、室員を指揮する。
2 室員は、室長の命により所掌事務に従事する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別紙1
企画推進室職員がおさえておくべき事項
(1) 企業団設立理由
(2) 深城ダム参画理由及び負担割合
(3) 企業団の経緯及び深城ダム完成までの経緯
(4) 特定広域化事業(評価報告、幹事会作業部会)
(5) 当初水道ビジョン(考え方、計画内容など)
(6) (ビジョンに基づく事業計画)、当事業に係る構成市負担の考え方
(7) 当初経営戦略(考え方、計画内容など)
(8) 改訂版水道ビジョン、経営戦略(考え方、計画内容など)
(9) 改良事業、当事業に係る構成市負担の考え方
(10) 設備等更新計画(職員内部資料、約30年間の更新計画)
(11) 決算状況
(12) 過去からの経費削減対策(R4概ね整理)及びR4からの電気代高騰対策(系統切り替え、太陽光など)
(13) 水道施設運転管理、水道料金収納、水道管路維持管理の各業務委託の実態
(14) 必要に応じて幹事会及び議会議事録
(15) H26及びR4「知事への要望」断念経緯
(16) 各施設、設備等の仕組み理解(取水~導水管~浄水池~配水管~配水池~配水管(排泥)~給水装置)
(17) 企業団給水エリア内の施設等位置、各施設等の給水エリア把握
(18) 平成18年度両市水道事業継承時から現時点までの施設運用の変遷
(19) 平成18年度両市水道事業継承時から現時点までの施設統廃合の経緯と実績
(20) 主要浄水場の特性等比較(各水源比較、運用上のメリット・デメリット、運用を継続する上での制約を含む)
(21) 水利権更新上の課題等(深城水源が需要見込みでの更新実態、鶴川水源の法定化に関する経緯などを含む)
(22) 取水施設管理者(上野原土地改良区、五カ堰土地改良区)との関係性
(23) 水道法及び施行令並びに施行規則
(24) 水道技術的指針(水道施設設計指針(日本水道協会)、水道施設維持管理指針(日本水道協会)、水道施設の技術的基準を定める省令(国土交通省令)、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(国土交通省令)、管路の耐震化に関する検討会報告書(厚生労働省)