○東部地域広域水道企業団葛野川取水堰取水管理規程

令和5年10月12日

告示第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、水利使用規則(令和元年10月10日付国関整水第342号の3)に基づき、相模川水系葛野川の取水堰の操作の方法及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 取水堰を管理する者、東部地域広域水道企業団企業長(以下「管理者」という、)は、水利使用規則及びこの規程の定めるところにより、取水堰の管理を行うものとする。

(取水堰の名称)

第3条 堰の名称は、ゴム引布製起伏堰という。

(管理施設の諸元)

第4条 管理施設の諸元は、次表のとおりとする。

ゴム引布製起伏堰

起伏堰長さ×高さ

23.50m×0.843m

設計水深

0.743m(堀込深さ0.1m除く)

倒伏開始越流水深

1.04m

起伏速度

起立30分以内、倒伏30分以内

操作駆動方法

起立:モータ駆動給気式 倒伏:自然排気式

取水口制水ゲート

門数

1門

型式

制水扉

口径

幅1.00m×高さ1.75m

第2章 平常時の操作方法

(操作の基本方針)

第5条 取水堰の操作の基本方針は、取水堰における河川水位+EL295.898mを確保するものとする。

(取水量)

第6条 葛野川の流量を取水堰取水口より取水し、取水量は最大0.209m3/sとする。

(取水の条件)

第7条 取水は、この水利使用に係わる権原の発生前にその権原が生じた他の水利使用及び漁業に支障を生じさせないようにしなければならない。

(取水量の計測)

第8条 取水量の計測は電磁流量計とする。

2 前項の計測は、常時連続して行い、一定事項にその前日から一日における毎秒最大取水量と一日最大取水量等を記録しておかなければならない。

3 取水量の計測結果は、月毎に取りまとめて翌月10日までに、国土交通省関東地方整備局長に報告することとする。

第3章 洪水時の操作方法

(洪水時の操作)

第9条 取水堰の直上流の河川水位が+EL296.195m以上のときは、上流側に設置している水位検知計により起伏堰を完全に倒伏させるものとし、その上流及び下流の水位に急激な変動を生じさせないようにするものとする。

第4章 洪水警戒体制

(洪水警戒体制)

第10条 管理者は、気象庁甲府地方気象台又は山梨県から取水堰の管理に関係ある洪水注意報又は洪水警報が発令された場合においては、洪水警戒体制を執らなければならない。

(洪水警戒体制における措置)

第11条 管理者は、前条の規定により、洪水警戒体制を執ったときは、ただちに次の各号に定める措置を執らなければならない。

1 山梨県その他関係機関と連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。

2 洪水期において、取水堰を適切に管理することができる職員を確保すること。

3 その他取水堰の管理に必要な措置を行うこと。

(洪水警戒体制の解除)

第12条 管理者は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められる場合においては、関係機関と連絡の上、これを解除しなければならない。

第5章 点検整備等

(点検及び整備)

第13条 管理者は、取水堰を操作するために必要な機械、器具等を常に点検及び整備を行い、施設を常に良好な状態に保つように努めなければならない。

(点検及び整備に関する記録)

第14条 管理者は、前条の規定により行った点検及び整備の結果を記録しておかなければならない。

第6章 緊急又は異例の措置

(承認)

第15条 管理者は、この規程に定めのない事項を処理しようとする時は、あらかじめ関係者の承認を得なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により緊急に措置を要するときは、この限りではない。

(軽微なものの措置)

第16条 この規程に定めのなき事項のうち軽微なものについては、その都度管理者が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

東部地域広域水道企業団葛野川取水堰取水管理規程

令和5年10月12日 告示第13号

(令和5年10月12日施行)