○東部地域広域水道企業団苦情処理共同調整会議設置要綱
令和5年7月14日
告示第5号
(設置)
第1条 東部地域広域水道企業団企業長(以下「甲」という。)と東部地域広域水道企業団職員(以下「乙」という。)は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき職員の職場における苦情を迅速かつ適切に解決するために、苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(苦情の範囲)
第2条 調整会議において処理する苦情は、次のとおりとする。
(1) 労働条件に関係のある法令、条例、規則等の適用及び解釈に関すること。
(2) 本人の意思に反する不利益な処分に関すること。
(3) その他日常の労働条件に関すること。
2 甲・乙及び申立人は、調整会議で継続審理中の事項については、あっせん、調停、仲裁及び不当労働行為の申請を行わないものとする。
(調整会議の構成)
第3条 調整会議は、甲を代表する委員(以下「甲側委員」という。)2名及び乙を代表する委員(以下「乙側委員」という。)2名をもって構成する。
(委員)
第4条 甲側委員は、甲が指名し、乙側委員は、乙の職員の互選とする。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、第1項に準じて補充委員を選出する。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 甲は、甲側委員の中から議長を選任する。議長の任期は、委員の任期に同じとする。
5 議長は、調整会議の議事を整理し、事務を掌理する。
(書記)
第5条 調整会議は、その事務を処理するために書記を置くことができる。
2 書記は、議長が甲の同意を得て、その所属職員の中から指名する。
(申立て)
第6条 苦情の解決を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)は、苦情処理申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)に、次の事項を記載し、苦情に関する資料を添えて、調整会議に提出しなければならない。
(1) 申立人の所属、職名及び氏名
(2) 苦情の内容及び苦情となった事実が発生した年月日
(3) 苦情を申し立てようとする理由
(4) 苦情処理に関する意見
2 前項の申立ては代理人に行わせることができる。
(申立ての取下げ)
第7条 申立人は、調整会議が事案について決定を行うまでの間はいつでも申立ての一部又は全部を取り下げることができる。
(審理)
第8条 調整会議は、申立書が提出されたときは、その記載事項、苦情の内容等を審査し、苦情の申立ての受理又は却下を決定しなければならない。
2 申立てに不備があるときは、調整会議は期間を定めて、その不備を補正させることができる。
3 調整会議は、申立てを受けた苦情の内容が次のいずれかに該当するときは、申立人の意見を聴いた上で、その申立てを却下するものとする。
(1) 団体交渉事項と認められるもの
(2) 管理運営事項に関するもの
(3) その他特に苦情として取り扱うことが適当でないと認められるもの
(調整会議の開催)
第9条 調整会議は、議長が招集して委員全員の出席により開催し、事案の決定又は判定は全員一致による。ただし、審議過程における決定は、多数決とする。
2 調整会議は、原則として非公開とする。
(事実調査)
第10条 調整会議は、事実調査のために必要があると認めるときは、申立人及び関係者又は参考人の出席を求め、質問することができる。
(事案処理)
第11条 調整会議は、苦情を処理する場合は迅速公平を旨とし、申立てを受理してから30日以内に事案を処理しなければならない。
2 調整会議は前項の期間内に事案を処理できなかったときは、速やかにその理由を申立人に通知しなければならない。
(決定の通知)
第12条 調整会議は、事案の処理を決定した場合は、7日以内に決定通知書(様式第4号)により、その内容を申立人及び甲・乙双方に通知しなければならない。
(決定の拘束)
第13条 調整会議の決定に対しては、甲・乙及び申立人は誠意と責任をもって守らなければならない。
(秘密保持の義務)
第14条 調整会議の委員及び書記はその職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項については、その都度甲・乙協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。