○競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務等の委託に関する規約
平成5年7月30日
告示第11号
(委託事務の範囲)
第1条 東部地域広域水道企業団(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を山梨県市町村総合事務組合(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務
(2) 常勤の職員に対する退職手当の支給
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による非常勤職員に係る公務災害又は通勤による災害に対する補償
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は乙の条例等の定めるところによりこれを乙に納付するものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第4条 委託事務の管理及び執行について、適用される乙の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
附則
この規約は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月2日告示第11号)
(施行期日)
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務等の委託に関する規約第1条第1号の規定は、その有効期間の始期が平成31年4月1日以後である競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務について適用し、その有効期間の始期が同日前である競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する事務については、なお従前の例による。