○東部地域広域水道企業団エネルギー管理規程

平成23年7月28日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律49号。以下「法」という。)に基づき、エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に推進するため、東部地域広域水道企業団におけるエネルギーの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) エネルギー 法第2条第1項に規定するものをいう

(2) 水道施設 東部地域広域水道企業団が管理する浄水場及び場内外の水源・ポンプ場・配水池をいう

(3) 判断基準 法第5条第1項の規定により経済産業大臣が定める事項をいう

(企業長の責務)

第3条 企業長は、水道事業における効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化を図るため、エネルギー管理体制を整備するとともに、エネルギーの使用の合理化を推進するために必要な措置を講ずるものとする。

(エネルギー管理統括者)

第4条 水道事業のエネルギー管理業務を統括管理させるため、エネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。

2 管理統括者は、水道施設全体におけるエネルギーの使用に関する業務を統括管理する。

(エネルギー管理企画推進者)

第5条 エネルギー管理統括者の業務を補佐させるため、エネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を置く。

2 企画推進者は、法第13条第1項各号に掲げる要件を満たす職員のうちから、管理統括者が選任する。

3 企画推進者は、管理統括者の命を受け、水道施設全体のエネルギー管理に関し必要な業務を行う。

(エネルギー管理員)

第6条 水道施設のエネルギー管理を適切に行うため、各水道施設にエネルギー管理員(以下「管理員」という。)を置く。

2 管理員は、職員及び水道施設運転管理に従事する者(以下「業務従事者」という。)のうちから、管理統括者が選任する。

3 管理員は、管理統括者の指揮を受け、企画推進者と連携して、水道施設におけるエネルギーの使用の合理化に関し、次に掲げる業務を管理する。

(1) エネルギーを消費する設備の維持に関すること。

(2) エネルギーの使用方法の改善及び監視に関すること。

(3) 第9条の規定によるエネルギー管理標準の作成に関すること。

(4) 中長期的な計画の作成に関すること。

(5) 報告に係る書類の作成に関すること。

(6) 業務従事者に対する教育及び指導に関すること。

(7) その他所管する水道施設におけるエネルギーの使用の合理化に関し必要な事務に関すること。

(業務従事者の責務)

第7条 業務従事者は、管理統括者、企画推進者及び管理員の指示に従い、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

(エネルギーの使用の合理化に関する取組方針)

第8条 企業長は、水道施設におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針(以下「取組方針」という。)を定めるものとする。

2 取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対すること、その他企業長が必要と認める項目について定めるものとする。

3 管理統括者、企画推進者、管理員及び業務従事者は法及び取組方針に準拠し、エネルギー管理事務を適切に行うものとする。

(エネルギー管理標準)

第9条 管理員は、その所管する水道施設について、エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、エネルギー管理標準(以下「管理標準」という。)を定めるものとし、各水道施設のエネルギー管理は、管理標準に基づいて行うものとする。

2 管理標準の作成に当たっては、判断基準及び取組方針に準拠しなければならない。

(エネルギー管理に関する会議)

第10条 管理統括者は、エネルギー管理業務の円滑な実施及び各担当との連携を図る必要があると認めるときは、会議を招集する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、エネルギーの管理に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

東部地域広域水道企業団エネルギー管理規程

平成23年7月28日 企業管理規程第3号

(平成23年7月28日施行)