○東部地域広域水道企業団貯水槽清掃用水使用料の徴収に関する規程
平成22年12月10日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団給水条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第6号。以下「条例」という。)第40条に規定する貯水槽水道の管理のうち、受水槽、高置水槽等(以下「貯水槽」という。)の清掃に要する清掃用水の水量が検針水量に含まれない場合における水量の認定及び料金徴収の基準等を定めるものとする。
(届出の義務等)
第2条 貯水槽の所有者又は貯水槽の清掃を行おうとする者(以下「所有者等」という。)は、あらかじめ、貯水槽清掃用水使用届(別記様式)を東部地域広域水道企業団に提出しなければならない。
2 清掃の日時の決定は、東部地域広域水道企業団と協議し、かつ、その指示に従わなければならない。
(水量の認定)
第3条 貯水槽の清掃用水の水量は、貯水槽容量とする。
(料金の支払義務)
第5条 貯水槽の清掃用水の料金は、所有者等から徴収する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月15日企業管理規程第16号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。