○東部地域広域水道企業団受水槽以下の装置に係る水道メーターの戸別検針等の業務の特例に関する規程

平成18年3月23日

企業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、特殊集団住宅等において専用給水装置に附帯して設置された受水槽以下の装置(以下「流末装置」という。)に係る水道メーターの戸別検針及び水道料金の戸別徴収(以下「戸別検針等」という。)の事務取扱の特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「特殊集団住宅等」とは、高層集団住宅等で各戸に給水するための流末装置を持ち各々水道メーターを設置する必要のある特殊な建物をいう。

(戸別検針等の特例)

第3条 企業長は、流末装置の所有者(以下「所有者」という。)から戸別検針等の事務取扱について申請があったときは、必要な調査を行い業務に支障がないと認めた場合に限り、これらの事務を取り扱うことができる。

2 前項により申請を認めた場合、特殊集団住宅等に対する特別措置は、次に定めるものとする。

(1) 流末装置として給水栓を1栓以上持ち独立した1世帯を構成する水道使用者(以下「使用者」という。)ごとに、東部地域広域水道企業団給水条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第6号。以下「条例」という。)第24条に定める料金を認める。

(2) 各戸の流末装置にメーターを設置した場合に一般給水装置に準じて検針及び料金徴収を行うこと。

(認定の申請手続)

第4条 戸別検針等の事務を企業長に依頼しようとする所有者は、流末装置の設置工事を行う以前に特殊集団住宅等認定申請書(別記様式)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 専門給水装置及び流末装置の設計書(関係図面を含む。)

(2) 給水装置の所有者と建物の所有者が異なる場合は建物所有者の同意書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(流末装置の認定基準等)

第5条 企業長は、戸別検針等の事務取扱を認める場合は、流末装置が次に掲げる要件を満していなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) メーターの設置箇所は、メーターの取片付け、取り外し、検針及び防寒上等に支障がなく、かつ、排水が完全なところであること。

(3) メーターを経由していない水栓がないこと。

(4) 構造及び使用材料については、別に定める基準に従うこと。

(契約)

第6条 企業長は、戸別検針等の事務を取り扱うときは、所有者と契約を締結するものとする。

(流末装置の維持管理)

第7条 流末装置の維持管理(水質管理を含む。)は、すべて水道使用者又は管理人若しくは所有者(以下「使用者等」という。)の責任において行い、これに要する費用もすべて使用者等の負担とし、企業長は、一切の責任を負わない。

(メーターの設置)

第8条 流末装置には、所有者の費用負担において企業長が定めるメーターを指示する方法で設置しなければならない。

2 中層以上の建築物におけるメーターは、集中検針方法による隔測メーターとする。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 メーター(隔測メーターは除く。)は企業長が使用者等に貸与し保管させるものとする。

(メーターの維持管理)

第9条 メーター保管者は、常に善意をもって管理しなければならない。

2 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

3 設置後におけるメーターの修理、取替え等の維持管理に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、取替えメーターは、東部地域広域水道企業団が貸与する。

4 隔測メーター及びこれに関連する部分の修理、取替え等の維持管理に要する費用は、使用者等の負担とする。

(水道料金等)

第10条 水道料金は、条例に定める例により算定し企業長が発行する納入通知書により使用者等が納入するものとする。

2 流末装置に設置した各戸メーターによる使用水量の合計と給水装置に設置したメーターによる水量との差については、前項の規定にかかわらずその超えた使用水量の水道料金は、使用者等の負担とする。

3 給水装置に設置したメーター使用料は、使用者等の負担とする。

(管理人又は代表者の選定)

第11条 所有者は、当該特殊集団住宅等に居住しないとき、又は居住しなくなったときは、日常の維持管理等自から行うべき事項を処理させるため当該特殊集団住宅等の居住者のうちから管理人を選定し管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。

2 特殊集団住宅等の所有者が多数である場合においては、代表者を選定しなければならない。代表者は、所有者の代表として、この規程に定める所有者としての責務を負うものとする。

(給水の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、その使用開始の前日までに企業長に申し込みその承認を得なければならない。

(変更等の届出)

第13条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 居住者に異動があるとき。

(3) 所有者又は管理人に変更があるとき。

(4) 流末装置に変更を加えるとき。

(5) その他管理者が必要とする届

(既設の特殊集団住宅等に対する取扱い)

第14条 あらかじめ設定を受けていない流末装置を有する既設の特殊集団住宅等で戸別検針等の事務を企業長に依頼しようとする所有者は、第5条の流末装置の認定基準等に適合するように改善した上で第4条の規定により申請することができる。

(契約の解除)

第15条 企業長は、使用者等がこの規程又は第6条の規定により締結した契約に違反したときは、その契約を解除することができる。

(条例等の準用)

第16条 特殊集団住宅等に対する取扱いについては、この規程に定めるもののほか、実情に応じ条例及び東部地域広域水道企業団給水条例施行規程(平成18年東部地域広域水道企業団企業管理規程第17号)の規定に準じて取り扱うものとする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年1月15日企業管理規程第15号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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平成18年3月23日 企業管理規程第18号

(令和7年4月1日施行)