○東部地域広域水道企業団水道事業給水停止実施要綱

平成25年6月7日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び東部地域広域水道企業団給水条例(平成18年東部地域広域水道企業団条例第6号)第35条に規定する水道料金の滞納者に係る給水停止処分について、必要な事項を定めるものとする。

(給水停止予定者)

第2条 給水停止予定者は、水道料金の督促書を発送し、その納入期限を過ぎてもなお水道料金を納入しない者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 2調定以上滞納している者

(2) 分納誓約を履行しない者

(3) その他必要と認めた者

(給水停止の予告)

第3条 給水停止予定者に対する予告は、給水停止予告通知書(様式第1号。以下「予告通知書」という。)を、送付して行う。

(給水停止の執行)

第4条 予告通知書に記載された最終納入期限までに水道料金を納入しなかった者に対し、当該通知書に記載された給水停止日に、給水停止執行通知書(様式第2号)を交付のうえ、給水停止を行う。

2 給水停止は、止水栓の閉栓、停止キャップの取付、量水器の引揚げ等、適切な方法により行う。

(免責)

第5条 給水停止により使用者に損害が生じても、東部地域広域水道企業団はその責めを負わないものとする。

(給水停止の保留)

第6条 給水停止日の前日までに滞納者が分納誓約書(様式第3号)により誓約したときは、給水停止を一時保留する。

2 前項の規定により給水停止の保留を受けた者が、分納誓約を履行しなかった場合は、直ちに給水停止を行うものとする。

(給水停止の解除)

第7条 給水停止を受けた者が、水道料金の滞納額を全額納入し、又は分納誓約をしたときは、給水停止を解除する。

(その他)

第8条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に給水停止処分を受けている者については、この告示により給水停止処分を受けているものとみなす。

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東部地域広域水道企業団水道事業給水停止実施要綱

平成25年6月7日 告示第7号

(平成25年6月7日施行)