○東部地域広域水道企業団行政不服審査関係手数料条例
平成29年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、行政不服審査に関する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。
2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(送付による交付)
第5条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚20円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚10円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚20円 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |