○東部地域広域水道企業団入札参加者選考委員会設置要綱

平成31年3月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 本企業団における一般競争入札者及び指名競争入札者の厳正かつ公正な選考を期するため、東部地域広域水道企業団入札参加者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 工事請負及び業務委託の一般競争入札者及び指名競争入札者の選考に関すること。

(2) 入札に参加しようとする者の資格及び格付に関すること。

(3) その他企業長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には事務局長、副委員長には事務局次長を充てる。

3 委員は、東部地域広域水道企業団職員のうちから企業長が任命する。

4 委員の任期は1年とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(参考資料の提出等)

第5条 委員会は必要があると認めるときは、関係職員に対し、資料の提出、意見の開陳、説明等を求めることができる。

(審査)

第6条 委員会の審査は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の審査でなければならない。

2 審査は集合審査とするが、緊急に工事等に着手しなければ市民生活に支障を及ぼすような工事請負等入札者選考については、持廻り審査とすることができる。

(審査の処理)

第7条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を企業長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務担当が行う。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団入札参加者選考委員会設置要綱

平成31年3月20日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)