○東部地域広域水道企業団工事入札者の資格審査及び選定要綱
平成12年
告示
(趣旨)
第1条 この告示は、東部地域広域水道企業団契約規程(平成5年東部地域広域水道企業団企業管理規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事等の入札に参加しようとする者に必要な資格及び資格審査、格付けの決定並びに指名選定について必要な事項を定めるものとする。
(資格審査申請書の提出)
第2条 規程第32条に規定する企業長が公示して定める期間は、2月1日から2月末日までとする。
2 入札に参加する資格を得ようとする者は、前項に定める期間内に「建設工事入札参加資格審査申請書」を企業長に提出し、資格審査を受けなければならない。
(資格審査事項)
第3条 前条に定める資格審査は、次により適格性及び工事施工能力について行い、適格者は、指名競争入札参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載するものとする。
(1) 適格性の資格審査
ア 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)で定める建設業者であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(2) 工事施工能力の審査
前号の審査によって有資格者と認められた者については、建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)の例に従って行った審査結果による点数とする。
2 前条に定める資格審査は隔年ごとに実施するものとし、有資格者名簿の有効期間は2年とする。ただし、企業長が特に必要と認めて追加審査した場合の有効期間は、隔年ごとに実施した有資格者名簿の有効期間とする。
(格付け及び指名選定基準額)
第4条 有資格者名簿に登載された者は、前条の審査結果に基づいて算出された点数をもって等級の格付けを行うものとし、それぞれの等級にかかわる指名選定基準額によって、指名を行うものとする。
2 等級の格付け及び指名選定基準額は、別表に定めるとおりとする。ただし、発注工事の規模、同時発注の物件数及び工事内容等を勘案して、直近上位の等級及び直近下位の等級に弾力運用して指名することができるものとする。
(格付けの決定)
第5条 格付けの決定は、審査を経て決定するものとする。
2 企業団へ新たに登録された者の格付けはB級までとする。
3 前年度より上位へ格付けする場合は、1年につき1等級上位とする。
4 前年度より下位へ格付けする場合は、1年につき1等級下位とする。
5 別表に定める工事以外の工事については、格付けは行わないものとする。
(格付けの変更)
第6条 格付けの決定後において、契約を履行しない者、経営状態が特に悪い者又は資格審査申請書に虚偽の事項を記載した者その他特に格付けの変更の必要を認めた場合は、失格又は降級することができる。
(指名基準)
第7条 入札に参加する者を指名しようとするときは、次の事項を併せて考慮し、選定する。ただし、審査基準日以降における状況等に係る事項について必要があると認めるときは、基準日以前の状況も勘案し、当該状況等を判断できるものとする。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
次の事項に該当する場合は指名しないものとする。
ア 指名停止期間中であること。
イ 企業団発注工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。
(ア) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請求者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
(イ) 一括下請け、下請け代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請け契約関係が不適切であることが明確であること。
ウ 警察当局から、企業長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。
エ その他不誠実な行為を行ったことが認められること。
(2) 審査基準日以降における経営及び信用状況
銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される場合は指名しないものとする。
(3) 手持ち工事の状況
手持ち工事の件数、工事現場従業員の保有状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案する。
(4) 受注の状況
当該年度の指名及び受注状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないよう配慮する。
(5) 当該工事に対する地理的条件
ア 当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうか総合的に勘案する。
イ 当該地域での業者をまず考慮し、業者数が満たない場合又は当該工事の施工に当たり、地理的条件から適当と認められる場合は、隣接地域の業者のうち当該工事個所付近に実績を有する業者を選定する。
(6) 工事施工についての技術者の状況
次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案する。
ア 工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。
イ 審査基準日以降の受注工事への技術者の配置状況からみて、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制であること。
(7) 当該工事についての技術的適正
次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案する。
ア 当該工事と同種工事について相当の実績があること。
イ 当該工事に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術水準の工事の施工実績があること。
ウ 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。
(8) 工事等の経歴
過去2年間の公共工事の経歴からみて、当該工事を施工する能力があるかどうか勘案する。
(9) 審査基準日以降における安全管理の状況
ア 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする。
イ 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案する。
ウ 安全管理成績が特に優良である場合は十分尊重する。
(10) 審査基準日以降における労働福祉の状況
ア 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないものとする。
イ 建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団等退職金支給制度に加入せず、又は証紙購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に勘案する。
ウ 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰を受けていること等、労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重する。
(指名選定業者数)
第8条 競争入札の方法による工事の指名業者数は、次のとおりとする。
附請負額 | 指名業者数 |
1,000万円未満 | 4社以上 |
1,000万円以上1億円未満 | 5社以上 |
1億円以上 | 6社以上 |
2 次に該当する場合で、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、特別に指名選定ができる。
(1) 災害応急工事等特に緊急を要する工事
(2) 特殊な技術や経験を必要とする工事
(3) その他特殊な事情があると認める工事
(指名選定の停止)
第9条 指名選定の停止については、当分の間「大月市建設工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」を準用するものとする。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。