○東部地域広域水道企業団口座振替要綱

平成18年3月23日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の水道料金及び徴収を委託された下水道使用料等(以下「上下水道料金」という。)を口座振替の方法により納入する場合の事務処理の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 口座振替の方法により上下水道料金を納入することができる者は、企業団の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する者で、当該取扱金融機関の承認を得たものとする。

(預金口座)

第3条 口座振替をすることができる預金口座は、納入義務者が指定した1預金口座とする。

(申込手続)

第4条 納入義務者は、口座振替の方法により上下水道料金を納入しようとするときは、上下水道料金口座振替依頼書(金融機関用)(様式第1号の1)及び上下水道料金口座振替届(企業団用)(様式第1号の2。以下「振替届」という。)並びに上下水道料金口座振替依頼書(お客様用)(様式第1号の3。以下これらを「振替依頼書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。ただし、企業長が特に認めたときは、この限りでない。

2 取扱金融機関は、前項の規定による振替依頼書及び振替届の提出があったときは、記載事項を確認の上、振替届を企業長に送付するものとする。

(納入通知書等の送付)

第5条 企業長は、前条第2項の規定による振替届の送付を受け口座振替により納入することとなった場合(以下「口座振替納入」という。)は、上下水道料金納入通知書の送付は使用水量のお知らせにより行ったものとみなす。

(口座振替の方法)

第6条 企業長は、口座振替納入は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) データ通信による口座振替

(2) DVD交換による口座振替

(データ通信による口座振替)

第7条 データ通信による口座振替は、振替の都度、電話回線を通じ納入義務者の氏名、納期、納入すべき金額及び金融機関名、口座番号等必要事項を振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、送付されたデータに瑕疵かしがある場合は、企業団に返却することができる。

3 取扱金融機関は、データ通信により振替処理を行い、処理結果を電話回線を通じ振替指定日の2営業日後までに企業長に送付するものとする。

4 データ通信の仕様は、企業長が別に定める。

(DVD交換による口座振替)

第8条 DVD交換による口座振替は、振替の都度、DVD(正・副各1枚)に納入義務者の氏名、納期、納入すべき金額及び金融機関名、口座番号等必要事項を記録し、振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、送付されたDVDに瑕疵かしがある場合は、企業団に返却することができる。

3 取扱金融機関は、DVDにより振替処理を行い、処理結果をDVDに記録の上、振替指定日の2営業日後までに企業長に送付するものとする。

4 DVDの仕様は、企業長が別に定める。

(振替指定日)

第9条 振替指定日は、毎月26日を定期振替日とする。ただし、その日が休業日のときは、その日以後において、その日に最も近い営業日を振替指定日とする。

(収納手続)

第10条 取扱金融機関は、定期振替日に当該納入義務者の指定する預金口座からデータ通信、DVD記録及び帳票記載の金額を払い出し、出納取扱金融機関の企業長の口座に振り込むものとする。

(領収書の交付)

第11条 使用水量のお知らせの上下水道料金口座振替済のお知らせに表記した場合は、領収書とみなす。

(振替不能の取扱い)

第12条 企業長は、定期振替日に納入義務者の指定する預金口座の残高不足等により振替不能が生じたときは、東部地域広域水道企業団からの通知(様式第2号)及び納付書を納入義務者に送付し、納入してもらうこととする。

(解約及び変更手続)

第13条 納入義務者は、口座振替の方法による上下水道料金の納入をやめようとするとき又は預金口座を変更するときは、上下水道料金口座振替解約・変更届(金融機関用)(様式第1号の1)及び上下水道料金口座振替解約・変更通知書(お客様用)(様式第1号の2。以下「解約・変更通知書」という。)並びに上下水道料金口座振替解約・変更届(企業団用)(様式第1号の3。以下「解約・変更届」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による解約・変更通知書及び解約・変更届の提出があったときは、記載事項を点検し、解約・変更届を企業長に送付するものとする。

3 企業長は、口座振替納入することが不適当と認めたときは口座振替納入を解除することができる。

4 前項の規定により解除するときは取扱金融機関及び当該納入義務者にその旨を通知するものとする。

(個人情報等の保護)

第14条 取扱金融機関は、口座振替に関する事務及び処理業務において、その特殊性に応じた安全保護措置を講じ、善良な管理者の注意をもって保管し、取扱データの漏えいその他の事故の防止に努めなければならない。

(目的外の使用禁止)

第15条 取扱金融機関は、口座振替に関する事務及び処理業務におけるデータ通信並びにDVDを目的以外に使用してはならない。

(取扱手数料)

第16条 企業長は、口座振替手数料として、口座振替を依頼した件数1件につき取扱金融機関の定める額を取扱金融機関に支払うものとする。ただし、算定された金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第17条 この告示で定めるもののほか、口座振替事務の取扱いについては、データ通信並びにDVD交換による上下水道料金の口座振替事務に関する協定書に基づき事務処理をしなければならない。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年5月13日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日告示第8号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

東部地域広域水道企業団口座振替要綱

平成18年3月23日 告示第4号

(平成27年12月1日施行)