○東部地域広域水道企業団水道事業の公金の収納及び支払事務を取り扱わせる金融機関の指定
平成18年3月23日
告示第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、東部地域広域水道企業団水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のとおり指定する。
(1) 出納取扱金融機関 株式会社 山梨中央銀行
(2) 収納取扱金融機関 山梨信用金庫
都留信用組合
山梨県民信用組合
クレイン農業協同組合
株式会社 ゆうちょ銀行(郵便局)
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。