○東部地域広域水道企業団行政財産使用料に関する規程

平成24年2月15日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)の行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料(以下「使用料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表に定める額を年額として徴収する。ただし、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算とし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については日割計算により徴収する。

2 前項の規定により納付すべき使用料に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

(使用料の減免)

第3条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体で、公用若しくは公共用又は公益事業のため使用する場合

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水害、火災等のため、当該財産を使用の目的に供しがたいと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、東部地域広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、企業長はその全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 規程の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用目的の区分

使用料の額(年額)

備考

土地

1 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき。

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額

1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。

2 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。

2 ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するとき。

1メートル当たり

80円

3 1及び2の目的以外の目的で使用するとき。

当該土地の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の4相当額

建物


当該建物の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の6相当額

東部地域広域水道企業団行政財産使用料に関する規程

平成24年2月15日 企業管理規程第1号

(平成24年4月1日施行)