○東部地域広域水道企業団職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

平成20年3月26日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについて、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 法及び省令の規定による届出については、企業長に提出するものとする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 企業長は受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管するものとする。

2 次の各号に掲げる児童手当受給者台帳及び省令で定める書類の保存期間は、それぞれ完結した日の属する年度の翌年度から当該各号に定める期間とする。

(1) 児童手当受給者台帳及び児童手当認定請求書 5年

(2) 児童手当現況届、未支払児童手当請求書及び児童手当額改定請求書 2年

(3) 前2号以外の届書等 1年

(支払日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の給料支給日とする。ただし、企業長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

平成20年3月26日 企業管理規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年3月26日 企業管理規程第5号