○東部地域広域水道企業団職員の給与の減額に関する規程
平成21年4月10日
企業管理規程第1号
東部地域広域水道企業団に派遣されている職員に対する東部地域広域水道企業団職員の給与に関する規程(平成5年3月25日企業管理規程第4号。以下「職員給与規程」という。)第2条に規定する職員の給料の月額については、職員給与規程第3条の規定にかかわらず、団体を構成する市の給与の例により、当該市の職員に対して減じた割合に準じて減額することができる。
附則
この規程は、平成21年4月10日から施行し、平成21年4月1日から適用する。