○東部地域広域水道企業団証人等の実費弁償に関する条例
平成5年4月13日
条例第14号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、次に掲げる者に対し、東部地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年東部地域広域水道企業団条例第2号)別表第2により実費弁償を支給する。
(1) 法第100条第1項の規定により、企業団議会が行う調査のため出頭した者
(2) 法第110条第4項の規定により、委員会の要求に応じ、参考人として出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長その他の執行機関の要求に応じ、出頭した者
(実費弁償の支給方法)
第2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、東部地域広域水道企業団職員の旅費に関する規程(平成5年東部地域広域水道企業団規程第9号)により職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。