○東部地域広域水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年11月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 3,200円

(2) 副議長 月額 3,100円

(3) 議員 月額 3,000円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

第4条 議員報酬の支給は、年3回とし、3月末、7月末及び12月末に支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 外国旅行の場合の旅費の支給については、前項までの規定にかかわらず国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(東部地域広域水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東部地域広域水道事業団特別職の議員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)


種別

鉄道賃、船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

職別


地方別

議長、副議長

県内

最上級の運賃

実費

実費

14,900円

3,300円

県外

16,500円

議員

県内

実費

実費

13,300円

3,000円

県外

14,800円

東部地域広域水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年11月26日 条例第2号

(平成20年11月26日施行)