○東部地域広域水道企業団職員被服貸与規程

平成5年3月25日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団に常時勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服は、予算の範囲内で貸与するものとし、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。ただし、やむを得ない事情があるときは、数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

(被服貸与台帳)

第3条 事務局長は、被服貸与台帳(別記様式)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、その勤務中は、これを着用し、善良な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(被服の弁償等)

第5条 使用期間中の被服の修理に要する経費は、使用者の負担とする。

2 使用者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服を損傷した場合は、弁償しなければならない。ただし、企業長がやむを得ない事情があると認めた場合は、その額の全部又は一部を免除することができる。

3 前項の弁償額は、その物の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として企業長が定める。

(被服の返還)

第6条 職員が退職し、又は被服の貸与を受けるべき職員でなくなったときは、被服を返還しなければならない。

(貸与品の払下げ)

第7条 貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算し、その期間満了の後は本人に支給する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与、管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年7月21日企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被服の種類

貸与期間

貸与者職種名

事務服

12月

一般事務職

作業服

24月

作業ズボン

24月

作業帽

24月

長靴

24月

雨衣

24月

事務服

24月

技術職

作業服

12月

作業ズボン

12月

作業帽

12月

長靴

12月

雨衣

12月

画像

東部地域広域水道企業団職員被服貸与規程

平成5年3月25日 企業管理規程第7号

(平成7年7月21日施行)