○東部地域広域水道企業団職員安全衛生管理規程

平成18年3月23日

企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職職員をいう。

2 この規程において「所属長」とは、事務局長及び事務局次長並びにこれらに準じる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、この規程に定める事項を誠実に履行するとともに、常に自己の健康の保持に努めなければならない。

(安全衛生管理責任者)

第5条 東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)に安全衛生管理責任者を置き、所属長の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮監督する。

(衛生推進者)

第6条 企業団に法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから安全衛生管理責任者が選任する。

3 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する。

4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生教育)

第7条 安全衛生管理責任者は、新規採用職員に対し、その職務遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の職務内容を変更した場合にこれを準用する。

3 安全衛生管理責任者は、危険又は有害な業務で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第8条 安全衛生管理責任者は、前条に定めるもののほか、その職場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない。

(健康教育等)

第9条 安全衛生管理責任者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

2 職員は、前項の安全衛生管理責任者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(秘密の保持)

第10条 健康管理の事務に従事し、又は関係した者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、また同様とする。

(適用の特例)

第11条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団職員安全衛生管理規程

平成18年3月23日 企業管理規程第13号

(平成18年4月1日施行)