○東部地域広域水道企業団職員人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第1号

(総則)

第1条 東部地域広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した成果、行動及び能力(以下「能力等」という。)を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(3) 服務評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定をいう。

(4) 1次評価者 被評価者を客観的に指導観察し、日常の職務行動及び事実に基づき、評価要素別に分析し評価を行う者

(5) 2次評価者 1次評価を客観的に分析し、総合評価を行う者

(6) 調整者 全庁的な視点に立ち、公正な見地から、2次評価者間の較差による偏りを調整する者

(7) 最終決定者 評価の最終決定者で、公正な見地から、部門間調整をする者

(評価期間等)

第3条 人事評価は、毎年度、4月1日から12月31日までの期間を評価期間とし、実施するものとする。

2 企業長は、毎年度、3月31日をもって人事評価を確定させるものとする。

(被評価者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、地方公営企業法第15条第1項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、次に掲げる者については、被評価者としない。

(1) 構成市からの派遣職員

(2) 休職等その他の理由により、人事評価を公正に実施する事が困難であると認められる者

(3) その他企業長が人事評価を行うことが困難と認める者

(評価者等)

第5条 人事評価を行う職員は、1次評価者、2次評価者、調整者及び最終決定者とし、原則として別表に定めるとおりとする。

(評価の方法)

第6条 人事評価は、次に掲げる能力評価及び業績評価の方法により行うものとする。

(1) 能力評価 職員が職務遂行の中でとった行動を、標準的な能力等の類型を示す項目として別に定める評価要素ごとに、当該評価要素に係る能力等の程度を客観的に評価することにより行うものとする。

(2) 服務評価 職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めさせ、当該業務目標を達成した程度を客観的に評価することにより行うものとする。

(評価の記録等)

第7条 人事評価の記録は、1次評価者及び2次評価者の結果について、企業長が別に定める人事評価表(以下「評価表」という。)に記録しなければならない。

2 評価表は、第3条に規定する確定が行われた後は、誤記等があった場合を除き、修正を行ってはならない。

3 2次評価者は、企業長が指定する日までに評価表を事務局長に提出しなければならない。

4 評価表は、第3条に規定する確定を行った日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

(評価結果の開示)

第8条 企業長は、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)について、被評価者に開示するものとする。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果は、人材育成、人事配置及び給与処遇等に活用することができる。

(評価に対する苦情等)

第10条 被評価者は、評価結果について不服がある場合は、別に定めるところにより苦情等を申し出ることができる。

(苦情に関する対応)

第11条 企業長は被評価者から苦情を受けた場合は、速やかに調査し責任をもって対応する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年1月15日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 企業長部局・議会事務局等

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

最終決定者

事務局長

副企業長

企業長

企業長

企業長

事務局次長

事務局長

副企業長

企業長

企業長

技監

事務局次長

事務局長

副企業長

企業長

リーダー等

技監

事務局次長

事務局長

企業長

一般職員

(4級以下)

リーダー

技監・事務局次長・事務局長

事務局長

企業長

東部地域広域水道企業団職員人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)