○東部地域広域水道企業団職員の身分証明書に関する規程
平成21年12月25日
企業管理規程第6号
第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の身分証明書に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員は、この規程の定めるところにより、身分証明書を所持していなければならない。
第3条 身分証明書は、企業団の職員として任命された際交付する。
第4条 職員は、その公務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、身分証明書を提示しなければならない。
第5条 身分証明書は、別記様式のとおりとする。
第6条 身分証明書は、これを他人に貸与し又は譲渡してはならない。
第7条 身分証明書を亡失若しくはき損したとき、又は身分証明書の記載事項に異動が生じた場合は、職員は、その事由を具して届出なければならない。
2 前項の届出のあった際は再交付する。
第8条 退職等により職員でなくなったときは、身分証明書を速やかに返納しなければならない。
第9条 身分証明書に関する事務は、総務担当がこれを行う。
附則
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日企業管理規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。