○東部地域広域水道企業団職員の身分証明書に関する規程

平成21年12月25日

企業管理規程第6号

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の身分証明書に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員は、この規程の定めるところにより、身分証明書を所持していなければならない。

第3条 身分証明書は、企業団の職員として任命された際交付する。

第4条 職員は、その公務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、身分証明書を提示しなければならない。

第5条 身分証明書は、別記様式のとおりとする。

第6条 身分証明書は、これを他人に貸与し又は譲渡してはならない。

第7条 身分証明書を亡失若しくはき損したとき、又は身分証明書の記載事項に異動が生じた場合は、職員は、その事由を具して届出なければならない。

2 前項の届出のあった際は再交付する。

第8条 退職等により職員でなくなったときは、身分証明書を速やかに返納しなければならない。

第9条 身分証明書に関する事務は、総務担当がこれを行う。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月24日企業管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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東部地域広域水道企業団職員の身分証明書に関する規程

平成21年12月25日 企業管理規程第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年12月25日 企業管理規程第6号
平成23年3月24日 企業管理規程第2号