○東部地域広域水道企業団職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成5年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東部地域広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成5年東部地域広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者が別に定める事項)
第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ職務に関し出頭する場合
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の5の規定に基づき任命された非常勤の消防団員として、任命権者の招集により水火災その他の災害に出動した場合及び地方公共団体が主催する礼式等の消防活動に参加する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。