○東部地域広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成5年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(緊急事態の場合における例外)

第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

画像

東部地域広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成5年3月25日 条例第2号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成5年3月25日 条例第2号