○東部地域広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成5年4月13日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とし、この期間においては給料の額の10分の1以下を減ずる。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東部地域広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成5年4月13日 条例第12号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成5年4月13日 条例第12号
平成11年10月1日 条例第1号