○東部地域広域水道企業団職員の再任用に関する規則

平成18年3月23日

規則第3号

(総則)

第1条 この規則は、東部地域広域水道企業団職員の再任用に関する条例(平成13年東部地域広域水道企業団条例第2号)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(発令通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を企業長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

東部地域広域水道企業団職員の再任用に関する規則

平成18年3月23日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月23日 規則第3号